死亡保険金・給付金などのお支払期限について
死亡保険金などのご請求があった場合、約款に定める支払期限のとおり、請求書類が当社に到着した日(※1)の翌日から起算して原則5営業日(※2)以内に死亡保険金などをお支払いします。
ただし、ご請求いただく内容やご契約の状態によっては、日数を要する場合がございます。
死亡保険金などを支払期限経過後にお支払いする場合は、期限を超えた期間について遅延利息をお支払いします。
なお、死亡保険金などをお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合の支払期限は以下のとおりとなります。
ご提出いただいた請求書類にてお支払いできる場合
- お支払期限: 請求書類が当社に到着した日(※1)の翌日から5営業日(※2)
請求書類に不備があった場合は、不備が解消した請求書類が当社に到着した日から5営業日となります。
死亡保険金などをお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合
- (1) 死亡保険金などをお支払いするために確認が必要な次の場合
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- 死亡保険金などのお支払理由発生の有無の確認が必要な場合
- 死亡保険金などのお支払の免責事由に該当する可能性がある場合
- 告知義務違反に該当する可能性がある場合
- 約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
- お支払期限: 請求書類が当社に到着した日(※1)の翌日から起算して45日
- (2) 上記(1)の確認を行うために特別な照会や調査が必要な次の場合
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- 弁護士法その他の法令に基づく照会手続き
- 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
- ご契約者、被保険者、または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会手続き
- 日本国外における調査
- お支払期限: 請求書類が当社に到着した日(※1)の翌日から起算して180日
- 死亡保険金などをお支払いするための確認に際し、ご契約者・被保険者・死亡保険金受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、または確認に応じなかったときは、当社はこれにより確認が遅延した期間の遅滞の責任を負いません。
- ※1主約款または主特約に定める請求手続きの際の提出書類(必要事項が完備されていることを要します。)が到着した日をいいます。
- ※2契約日が平成15年4月1日以前の主契約およびこれに付加されている特約については5日とします。