平成 28 年 10 月 1 日施行の
(改正)犯罪収益移転防止法について

平成 28 年 10 月 1 日より、マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止のため“取引時の確認方法”等が改正されます。

主な改正点は以下のとおりです。


■顔写真のない本人確認書類をご提示いただく際には、その他の書類の提示など、追加の対応が必要になります。

■法人の実質的支配者については、当該法人を支配する「個人」まで遡っての確認が必要になりますので、該当の方をご申告ください。(詳細はこちら

■外国の重要な公的地位にある方、または過去にその地位にあった方等(詳細はこちら)との取引の際には追加の確認が必要になりますので、該当されるお客さまはお手数ですが当社までお知らせください。

■法人を代表して取引を行う担当の方の権限の確認方法として、社員証が使用できなくなります。  

                                                                                  


                                                             

                                           以上