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保険金等のお支払状況等について

1.保険金等の支払件数、支払非該当件数およびその内訳(2023年度上期)

支払状況 支払状況

  • 生命保険協会にて策定した基準に則って支払件数、支払非該当件数を計上しております。
  • 支払件数、支払非該当件数は個人保険および団体保険の合計です。なお、団体保険は、当社が支払査定をしている件数です。
<用語のご説明>
事由 概要
支払事由に非該当 約款では、保険金・給付金ごとにお支払いする事由を定めております。
ご請求いただいた内容がお支払いする事由に該当しない場合、保険金・給付金のお支払いはできません。
例)高度障害状態の原因となった事故や疾病が、ご契約の責任開始期前のものであったとき
免責事由に該当 約款では、保険金・給付金ごとにお支払いできない事由を定めております。
ご請求いただいた内容がお支払いできない次の事由に該当する場合、保険金・給付金のお支払いはできません。
例)責任開始の日から起算して3年以内の被保険者の自殺、または保険契約者・受取人の故意により、被保険者が死亡し、死亡保険金を請求されたとき  
告知義務違反による解除 ご契約の際に、被保険者の故意または重大な過失によって告知いただいた内容が事実と異なる場合、ご契約を解除することがあります。この場合は、解約返戻金を保険契約者にお返しいたします。
詐欺による取消・無効 ご契約の際に、保険契約者または被保険者の詐欺行為があった場合、保険契約は取消(無効)となります。この場合は、払い込まれた保険料は払い戻しいたしません。
不法取得目的による無効 保険金・給付金を不法に取得する目的で保険契約にご加入された場合、保険契約は無効となります。この場合は、払い込まれた保険料は払い戻しいたしません。
重大事由による解除 保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こした場合などは、ご契約を解除することがあります。

2.支払もれ等が判明し、追加でお支払いした保険金等の件数・金額(2022年度)

2022年度に保険金等のお支払いを行った事案に対し、支払もれ等(支払もれ(*1)・請求案内もれ(*2)等)が判明し、2022年度に追加的なお支払いを行った事案は、次のとおりです。
  • (*1)支払もれ:保険金・給付金の請求時に提出された診断書等に記載された内容から、支払対象と判断することが可能であった事案
  • (*2)請求案内もれ:保険金・給付金の請求時に提出された診断書等に記載された内容から、請求を受けた保険金・給付金以外に支払える可能性がある保険金・給付金があったにも関わらず、通常の検証作業(原則として当初の支払から1か月以内)で把握されず個別の請求案内が行われなかった事案
  
   2022年度合計
       (*1) 

 当社が自ら支払もれ等を発見し、追加的にお支払いしたもの
(内部発見)
お客さま等からの申出・照会により、支払もれ等が判明し、追加的にお支払いしたもの
(外部発見)

件数
  
94 84 10 
金額
[単位:百万円]
(*2)  
6  
上記のほか、2022年度には、2021年度以前に保険金等のお支払いを行った事案に係る追加的なお支払いを21件・0百万円実施しています。
  • (*1)2022年度の支払もれ等の数値(94件・6百万円)のうち、保険金・給付金に関し支払もれが判明し、追加的にお支払いした件数は91件・6百万円となっております。
  • (*2)お支払金額は百万円未満を切捨てで表示しています。