2012年1月生命保険料控除制度改正のお知らせ
2.適用される保険料控除
a.主契約と特約のそれぞれに対する生命保険料控除の適用
主契約と特約の保険料について、次のとおり、それぞれの保障内容により「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」が適用されます。
なお、「死亡保障」と「就労不能・介護、医療保障」が一つの主契約または特約に組み込まれている場合、その主契約または特約の保険料は、次のいずれかの条件に該当する場合に「介護医療保険料控除」の対象となり、いずれにも該当しない場合は「一般生命保険料控除」の対象となります。
- 死亡保険金額が、入院給付日額の100倍を限度とする場合
- 死亡保険金額が、「既にお支払いされた保険料累計額」または「保険料積立金の額」のいずれか大きい額を限度とする場合
- 死亡保険金額が、がんに罹患したことまたは常時介護を要する状態となった場合に支払われる保険金額の20%を限度とする場合
そのため、当社取扱商品のうち、バリューケア、ふるはーとL・充実世代<介護プラン>(金融機関代理店取扱商品)等は、死亡保障額と就労不能・介護、医療保障額が同額のため「一般生命保険料控除」の対象となります。
また、「生存保障」と「就労不能・介護、医療保障」が一つの主契約または特約に組み込まれている場合は「一般生命保険料控除」の対象となります。
b.生命保険料控除の対象外となる保険料
身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる保障に係る保険料は、生命保険料控除の対象外となります。当社取扱商品では、災害割増特約、傷害特約等が該当します。そのため、実際にお支払いされた保険料と生命保険料控除証明書に記載される保険料の金額が異なる場合があります。
【参考】当社商品(ライブワン未来デザイン1UPの場合)に適用される保険料控除の例
- 2018年8月現在の税制に基づいて記載しています。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。
- 当社生命保険商品のご検討にあたっては、「設計書(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款」「申込内容控(兼解約返戻金額表)」を必ずご覧ください。
(登)営情HP-18-0055-3