2012年1月生命保険料控除制度改正のお知らせ
4.改正後の生命保険料控除制度の適用時期
a.契約日が2012年1月1日以降のご契約
契約日が2012年1月1日以降のご契約から改正後の生命保険料控除制度が適用されます。
b.契約日が2011年12月31日以前のご契約
契約日が2011年12月31日以前のご契約は、原則として、2012年1月1日以降も従来の生命保険料控除制度が適用されますが、2012年1月1日以降に「所定の変更」(更新・転換・保障一括見直し・所定の特約中途付加)を行った場合は、その時点から改正後の生命保険料控除制度が適用されます。
- ※企業保険(団体保険・団体年金保険)については、被保険者単位での加入・増額等にかかわらず、ご契約(団体)単位の契約締結・更新時期で判定されます。
c.適用される制度の具体例
- (1)契約日が2012年1月1日以降のご契約の場合(契約日が2012年4月1日の場合)
- (2)契約日が2011年12月31日以前のご契約で、2012年1月1日以降、更新、転換、保障一括見直し、所定の特約中途付加のいずれも行わない場合(契約日が2011年1月1日の場合)
- (3)契約日が2011年12月31日以前のご契約で、2012年7月1日に特約更新した場合
- 2018年8月現在の税制に基づいて記載しています。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。
- 当社生命保険商品のご検討にあたっては、「設計書(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款」「申込内容控(兼解約返戻金額表)」を必ずご覧ください。
(登)営情HP-18-0055-5