1.エクトの特徴

ご契約時に設定された最低保証利率が保険期間を通じて保証される円建ての定額年金です。5年ごとに予定利率(変動利率)を見直し(*)、変動利率が最低保証利率を上回った場合、お受け取りいただける年金額がアップします。

(*)予定利率(変動利率)の見直しと同時に最低保証年金額も見直されます。保険期間中、予定利率(変動利率)が最低保証利率を下回ることはありませんので、最低保証年金額も減少することはありません。

仕組(イメージ)図

仕組(イメージ)図

用語についてのご説明

変動利率

変動利率は、責任準備金を積み立てる際に適用する利率のことであり、ご契約後5年ごとに見直します。(5年間は一定です。)

最低保証利率

保険期間中最低保証される利率です。ご契約後5年ごとに見直される変動利率が、最低保証利率を下回ることはありません。

最低保証年金額

年金としてお支払いする金額に設定されている、最低保証される金額です。ご契約後5年ごとの変動利率見直しとともに最低保証年金額も見直されますが、ご契約時の金額を下回ることはありません。

年金原資

年金をお支払いするための原資(年金支払開始日における責任準備金相当額)のことです。

責任準備金

お払い込みいただいた保険料のうち、その一部は契約の締結・維持等に必要な経費にあてられ、それらを除いた金額が「責任準備金」として、将来の年金や給付金のために積み立てられます。

2.年金の受取方法

年金支払開始日に被保険者が生存されている場合に年金をお受け取りいただけます。また、年金支払開始日前にお申し出いただくことにより、年金受取にかえて年金原資を一時金でもお受け取りいただけます。

[年金種類]

確定年金
(5年・10年・15年)

被保険者が生存している限り、あらかじめ定められた期間中、年金をお受け取りいただけます。年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合は、未払年金の現価に相当する金額を一時金でお受け取りいただきます。なお、死亡一時金にかえて引き続き年金でお受け取りいただくことも可能です。

○年金額は、5年ごとに見直される変動利率により変動します。なお、年金支払開始後に見直される年金額は、見直し前の年金額を下回ることはありません。

○年金支払開始時に、年金総額保証付終身年金へ変更することができます。

年金支払開始日以後、解約のお取扱いはできません。ただし、年金支払開始日以後、一時金でのお受取りを希望される場合は、年金を一時金としてお支払いすることもできます。

○確定年金を一時金としてお受け取りいただく場合

残存年金支払期間中の未払年金の現価に相当する金額から住友生命所定の金額を差し引いた金額を一時金でお受け取りいただけます。この場合、ご契約は消滅します。

○年金総額保証付終身年金・15年保証期間付終身年金(*)を一時金としてお受け取りいただく場合

保証期間中であれば残存保証期間中の未払年金の現価に相当する金額を一時金でお受け取りいただけます。この場合でもご契約は消滅せず、保証期間経過後の年金は、被保険者が生存されている限りお受け取りいただけます。

(*)15年保証期間付終身年金をお選びいただけるのは契約日が平成19年4月1日までのご契約となります。

3.被保険者がお亡くなりになった場合の保障内容

○年金支払開始前に被保険者がお亡くなりになった場合は、死亡給付金をお支払いし、ご契約は消滅します。なお、ご契約後一定期間は、死亡給付金額が一時払保険料を下回ります。

○被保険者が不慮の事故による傷害でお亡くなりになった場合、災害死亡給付金として責任準備金の1.1倍相当額をお支払いし、ご契約は消滅します。

○死亡給付金と災害死亡給付金は重複してはお支払いしません。

(災害)死亡給付金のお支払いについては、死亡給付金受取人の故意によるもの等お支払いできない場合があります。

4.解約返戻金について

解約返戻金の額は、適用される変動利率の推移などにより異なります。ご契約後一定期間は、解約返戻金が一時払保険料を下回ります。5年ごとの契約応当日経過後の一定期間の解約返戻金は、直前の5年ごとの契約応当日における解約返戻金と同額になります。