1.充実ねんきんの特徴

被保険者が所定の年齢になられたとき、以後年金をお支払いし、セカンドライフの充実を図る商品です。保険料払込期間中の死亡保障を既払込保険料相当額とし、年金受取額を大きくすることに重点を置いた年金です(解約返戻金額は、ご契約後一定期間は既払込保険料を下回り、それ以降は死亡給付金(既払込保険料相当額)を限度とします)。

しくみ(イメージ)図

仕組(イメージ)図

主な用語のご説明

年金原資

年金をお支払いするための原資(年金支払開始日における保険料積立金相当額)のことをいいます。

死亡給付金

被保険者が死亡されたときに、お支払いするお金のことをいいます。

2.年金の受取方法

年金支払開始日に被保険者が生存されている場合に年金をお受け取りいただけます。また、年金支払開始日前にお申し出いただくことにより、年金受取にかえて年金原資を一時金でもお受け取りいただけます。

[年金種類]

確定年金
(5年・10年・15年・80歳満了)

被保険者の生死にかかわらず、あらかじめ定められた期間、年金をお受け取りいただけます。

○住友生命の定めるところにより、年金支払開始時に、年金総額保証付終身年金、夫婦年金に変更することができます。

年金支払開始日以後、解約のお取扱いはできません。ただし、年金支払開始日以後、一時金でのお受取りを希望される場合は、残存年金支払期間(年金総額保証付終身年金、夫婦年金の場合は残存保証期間)中の未払年金の現価に相当する金額を一時金でお受け取りいただきます。

3.保障内容

年金支払開始前

死亡給付金

年金支払開始日前に被保険者が死亡されたとき、死亡給付金(既払込保険料相当額)をその時点の配当金とともにお支払いします。

保険料払込免除

被保険者が年金支払開始日前に次の状態になられたとき、以後の保険料のお払い込みを免除いたします。

・責任開始期以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として、所定の高度障害状態になられたとき

・責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に所定の障害状態になられたとき

年金支払開始後

年金

年金支払開始日に被保険者が生存されている場合に年金をお受け取りいただけます。

死亡給付金等のお支払いについて、死亡給付金受取人の故意によるもの等お支払いできない場合があります。

4.解約返戻金について

解約返戻金額は、ご契約後一定期間は既払込保険料の合計を下回ります。また、一定期間経過後、住友生命が将来の年金支払いのために積み立てた金額(保険料積立金)が死亡給付金(既払込保険料相当額)を上回った場合でも、解約返戻金額は死亡給付金を限度とします(この場合、お受取額は住友生命が将来の年金支払いのために積み立てた金額を下回ります)。