新先進医療特約
全額自己負担となる先進医療の技術料などを保障する特約です。
「先進医療給付金」、「先進医療保障充実給付金」をお受け取りいただけます。
ご加入後に新しく認められた先進医療技術も給付対象になります。
当社商品のご検討にあたっては、ページ下部の「必ずお読みください」もあわせてご覧ください。
給付内容
先進医療給付金
お支払理由 | 先進医療による療養を受けたとき |
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お支払金額 [お支払限度] |
技術料と同額(*1) [通算2000万円] |
(*1)先進医療の技術料(被保険者負担額)が1万円未満のときには一律1万円をお支払いします。
先進医療保障充実給付金
お支払理由 | 先進医療による療養を受けたとき |
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お支払金額 [お支払限度] |
技術料の10%相当額 [1回の療養につき最高50万円] |
先進医療とは?
公的医療保険適用前の最新の診断・治療(医療技術)です。
先進医療とは、一般の保険診療レベル(医学水準)を超える最新の医療技術のうち、厚生労働大臣が定めるものです。技術ごとに決められた適応症に対し施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。先進医療の技術料は「高額療養費制度」対象外となるため、その全額が自己負担となります。
先進医療の各技術・実施している医療機関
お支払対象となる先進医療による療養とは、健康保険法等に定める公的医療保険制度における「評価療養」のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養(技術ごとに決められた適応症に対し、施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた日現在において、一般の保険診療に導入されているとき(公的医療保険制度の給付対象となっているとき)や、承認取消等の事由によって先進医療ではなくなっているときは除きます。
・具体的な先進医療技術やその適応症、実施している病院等については、変更されることがあります。
・厚生労働省ホームページにて最新の一覧をご確認いただけます。 (当社からご案内はしておりません。)
必ずお読みください
- お支払対象となる治療・入院・手術は、治療を直接の目的としたものに限ります。
- 先進医療給付金は先進医療の技術料と同額とし、先進医療保障充実給付金は先進医療給付金の10%相当額をお支払いします。先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術で、技術ごとに決められた適応症に対し施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
- 過去に先進医療技術であっても、先進医療技術対象外となることがあります。療養を受けた日において、先進医療に該当しないときはお支払いできません。
- 治療方法等によっては先進医療に該当しないときもあります。また、治療法や効果は、個々の症状によって異なりますので、治療・診断にあたっては受療前に必ず主治医にご相談ください。
- 記載の内容は2021年1月現在の制度によります。今後、制度の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。
- 当社生命保険商品のご検討にあたっては、「設計書(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款」「申込内容控(兼解約返戻金額表)」を必ずご覧ください。
(登)営情HP-21-0029