指定代理請求特約
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受取人に代わってあらかじめ指定した指定代理請求人が 給付金や保険金などの請求ができる特約です。 |
この特約の特徴!
受取人に代わって治療費などにお役立ていただける給付金や保険金などを速やかに
ご請求いただけます!保険料無料で(中途)付加いただけます!
被保険者が受取人となる給付金や保険金などについて、受取人が請求できない当社所定の事情がある場合、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が、給付金や保険金などを請求することができます。
たとえばこんなとき
被保険者ご本人がお受け取りいただける給付金や保険金などのご請求が困難な場合がありました。
ケース1
事故や病気等で寝たきり状態となり、ご本人が意思表示できない場合

- 入院給付金など
ケース2
「がん」等の病名や余命6か月以内であることが医師からご本人に告知されず、ご家族のみが知っている場合

- リビング・ニーズ保険金など
指定代理請求人から給付金や保険金などをご請求いただけるため、ご本人はもちろん、ご家族も安心です!
指定代理請求人について
指定代理請求人は1名とし、給付金や保険金などの請求時において、次のいずれかに該当する必要があります。
- 被保険者の戸籍上の配偶者または直系血族(直系血族がいない場合は兄弟姉妹、兄弟姉妹もいない場合は甥姪)
- 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
- 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族以外の方で、かつ当社が認める方
- 被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている方であり、かつ当社が認める方
- その他上記と同等の事情があるとして当社が認める方
対象となる給付金や保険金
この特約の対象となる給付金や保険金などは以下のとおりです。
- 1.被保険者が受取人となる医療給付等の生前給付
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入院給付金、介護保険金、がん長期サポート保険金、リビング・ニーズ保険金等
- 2.被保険者とご契約者が同一人である場合のご契約者が受け取ることとなる給付
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生存給付金、配当金等
- 3.被保険者が受取人に指定されている給付
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満期保険金、年金等
- 4.被保険者とご契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
詳しくは、「特約のご案内」または「ご契約のしおり-定款・約款」などをご覧ください。
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- 生命保険商品のご検討にあたっては、「設計書(契約概要)」「ご契約重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり-定款・約款」を必ずご覧ください。(中途付加の場合は、「特約中途付加のしおり・約款」を必ずご覧ください。)









