1.たのしみ世代の特徴

運用実績が思わしくない場合でも、据置期間満了時の年金原資には最低保証があります。

しくみ(イメージ)図

仕組(イメージ)図

用語についてのご説明

積立金

特別勘定で管理・運用されている資産のうち、個々の契約にかかる部分をいいます。

なお、積立金額は特別勘定の運用実績に応じ、日々変動します。

死亡給付金

被保険者が年金支払開始日前にお亡くなりになったときにお支払いするお金のことをいいます。死亡給付金は死亡日末の積立金額と一時払保険料相当額のいずれか大きい額をお支払いします。

年金原資

将来の年金をお支払いするための原資のことをいいます。年金支払開始日の前日末の積立金額と一時払保険料相当額(年金原資保証95%プランの場合は一時払保険料相当額の95%)のいずれか大きい額となります。

2.特別勘定について

a.資産運用の基本方針

特別勘定の資産運用にあたっては、主な投資対象とする投資信託を通じ国内外の株式、公社債および不動産投資信託などに分散投資を図り、特別勘定資産の着実な成長と中長期的観点に立った収益の確保を目指した運用を行います。

b.主な運用対象とする投資信託

三井住友・5資産バランスファンド・VAS

c.運用会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

d.基本資産配分
国内株式 外国株式 国内公社債 外国公社債 国内不動産
投資信託
10% 10% 60% 10% 10%
e.運用方法

各資産の運用は、各資産がベンチマークとする市場インデックスに連動することを目的としたパッシブ運用を行います。なお、各資産のベンチマークは以下のとおりです。

国内株式

TOPIX(東証株価指数、配当込み)

外国株式

MSCI-KOKUSAIインデックス(円ベース)

国内公社債

NOMURA-BPI(総合)

外国公社債

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

国内不動産投資信託

東証REIT指数(配当込み)

※各指数に関する著作権、その他一切の権利は各発表機関に属します。また各発表機関は特別勘定の運用成果等に関し、一切の責任はありません。

3.年金の受取方法

a.年金種類について
確定年金
(5年・10年・15年・20年・30年)

年金支払開始日以後、所定の期間、被保険者の生死にかかわらず年金をお受け取りいただけます。年金原資保証95%プランの場合、年金受取総額が一時払保険料を下回ることがあります。

年金総額保証付終身年金
(年金原資保証100%プラン)

年金支払開始日以後、被保険者が生存されている限り、一生涯年金をお受け取りいただけます。また、被保険者がお亡くなりになった場合でも、年金の受取総額が年金原資相当額に達するまでの期間(保証期間)は引き続き年金をお受け取りいただけます。

年金総額保証付終身年金
(年金原資保証95%プラン)

年金支払開始日以後、被保険者が生存されている限り、一生涯年金をお受け取りいただけます。また、被保険者がお亡くなりになった場合でも、年金の受取総額が年金原資相当額の100/95に達するまでの期間(保証期間)は引き続き年金をお受け取りいただけます。

※運用実績が思わしくない場合でも、受取総額は一時払保険料相当額を最低保証します。

b.最低保証について

(1)年金原資保証100%プランの場合

据置期間満了時の年金原資には、一時払保険料相当額の最低保証があります。また、年金支払開始日前にお申し出いただくことにより、年金受取にかえて年金原資を一時金でもお受け取りいただけます。一時金受取を選択された場合でも、年金原資には一時払保険料相当額の最低保証があります。

(2)年金原資保証95%プランの場合

据置期間満了時の年金原資には、一時払保険料相当額の95%の最低保証があります。また、年金支払開始日前にお申し出いただくことにより、年金受取にかえて年金原資を一時金でもお受け取りいただけます。一時金受取を選択された場合でも、年金原資には一時払保険料相当額の95%の最低保証があります。

○年金額・保証期間は保険のご加入時点で定まるものではありません。実際の年金額・保証期間は年金支払開始日の前日末の積立金額等に基づいて、年金支払開始日に定まる年金原資、年金支払開始時の被保険者の年齢および計算基礎率(予定利率、予定死亡率等)により計算されます。

○年金額が10万円(今後変更することがあります)を下回る場合、年金でのお取扱いはできません。その場合、年金原資を一時金でお支払いし、ご契約は消滅します。
※年金総額保証付終身年金で基準金額(一時払保険料相当額)500万円以上の場合は除きます

○年金支払開始後に一時金受取を選択された場合には、受取総額が年金原資や一時払保険料を下回ることがあります。

4.解約のお取扱い

ご契約を解約される場合、解約返戻金をお支払いします。解約返戻金額は、解約日(*)末の積立金額となり、運用実績により毎日変動します。ただし、契約日から一定期間未満(据置期間7年の場合は6年未満、据置期間10年の場合は8年未満)の場合には、解約日(*)末の積立金額から積立金の一定割合(住友生命所定の控除率)を差し引きます。解約返戻金額は、運用実績およびご負担いただく費用により一時払保険料を下回ることがあります。

(*)住友生命の定める書類が住友生命に到着した日(書類に不備がある場合は書類が完備した日)。

<積立金に対する住友生命所定の控除率>

●据置期間7年

契約日からの
経過年数
1年未満 1年以上
2年未満
2年以上
3年未満
3年以上
4年未満
4年以上
5年未満
5年以上
6年未満
6年以上
控除率 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00%

●据置期間10年

契約日からの
経過年数
1年未満 1年以上
2年未満
2年以上
3年未満
3年以上
4年未満
4年以上
5年未満
5年以上
6年未満
6年以上
7年未満
7年以上
8年未満
8年以上
控除率 6.00% 5.25% 4.50% 3.75% 3.00% 2.25% 1.50% 0.75% 0.00%