暦年課税による生前贈与により保険料をお払い込みいただいている皆さまへ

保険料お払込みの都度、贈与があったことを明確にしておくことが重要です。贈与を行う際は、受贈者の意思確認、贈与契約書の作成、(贈与税がかかる場合は)贈与税の申告・納付等にご留意ください。

受贈者の意思確認

受贈者が贈与を受けたことを認識していること。
  (贈与は財産を「あげる(贈与者)」「もらう(受贈者)」というお互いの意思の合意で成立します。)

贈与契約書の作成

● 
贈与の都度、贈与契約書を作成すること。※ 贈与契約書の記載例はこちら
  例えば、「将来10年間にわたって毎年110万円を贈与する契約」を締結した場合、1年ごとに贈与があったとみなされず、贈与契約を締結した年に、1100万円の贈与があったとして受贈者に贈与税が課されることがあります。
贈与者と受贈者のそれぞれが署名・捺印した贈与契約書を2通作成し、1通ずつそれぞれが保管すること。
●  印鑑は各自のものを使うこと。
  (受贈者が未成年の場合は法定代理人(親権者)が同意し、署名・捺印も法定代理人が行います。)

贈与税の申告・納付

1年間に贈与を受けた額が基礎控除額を超える場合、受贈者は贈与税の申告・納付を行うこと。
贈与税の申告書は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに提出し、贈与税を納付すること。
贈与税申告書の控を保管すること。

生命保険料控除

贈与した資金を活用して受贈者が生命保険に加入する場合、贈与者は所得税の生命保険料控除を使わないこと。
  (生命保険の契約者となる受贈者が生命保険料控除を使います。)

贈与財産の管理

受贈者は自分名義の預貯金口座を開設すること。毎年贈与を受ける資金は贈与者から受贈者の口座へ振り込まれるようにし、受贈者が契約者となり生命保険に加入する場合の保険料の引き落とし(支払い)も受贈者の口座を利用すること。
通帳や届出印は受贈者自身が管理すること。

上記は、昭和58年9月国税庁事務連絡「生命保険料の負担者の判定について」に基づいて作成したものです。生前贈与は所轄税務署より贈与事実の心証が得られた場合に認められるものです。贈与を行う際には上記を参考にし、贈与の事実を明確にしておくことが大切です。詳しくは、税理士等専門家にご相談ください。

2018年8月現在の税制に基づいて記載しています。今後、税制等の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。
当社生命保険商品のご検討にあたっては、「設計書(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款」「申込内容控(兼解約返戻金額表)」を必ずご覧ください。

(登)営情HP-18-0049