1.たのしみFA3つの納得の特徴
ご契約時の予定利率により「年金原資」「解約返戻金額」「最低保証年金額」が確定する円建ての定額年金です。
しくみ(イメージ)図

主な用語のご説明
予定利率 |
予定利率は、保険料積立金を積み立てる際に適用する利率のことであり、据置期間中(5年間)一定です。この予定利率はお払い込みいただいた保険料全体に対して適用するものではありません。保険料の一部はご契約の維持・管理に要する費用となりますので、保険料に対する利回りは予定利率よりも低くなります。ご契約後は、年金支払開始日の前月の金利情勢に応じて年金支払開始時に予定利率を見直しますが、5年確定年金の年金額がご契約時の最低保証年金額を下回ることはありません。 |
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最低保証年金額 |
5年確定年金の年金としてお支払いする金額に設定されている、最低保証される金額です。年金額は、年金支払開始時に適用される予定利率により見直されますが、ご契約時の最低保証年金額を下回ることはありません。 |
実質利回り |
実質利回りとは、年金原資から算出した一時払保険料に対する実際の年換算利回り(複利)です。 |
年金原資 |
年金をお支払いするための原資(年金支払開始日における保険料積立金相当額)のことです。 |
保険料積立金 |
お払い込みいただいた保険料のうち、その一部は契約の締結・維持等に必要な経費にあてられ、それらを除いた金額が「保険料積立金」として将来の年金や給付金のお支払いのために積み立てられます。 |
2.年金のお受取方法
年金支払開始日に被保険者が生存されている場合に年金をお受け取りいただけます。また、年金支払開始日前にお申し出いただくことにより、年金受取にかえて年金原資を一時金でもお受け取りいただけます。
[年金種類]
5年確定年金 |
被保険者が生存している限り、5年間年金をお受け取りいただけます。年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合は、未払年金の現価に相当する金額を一時金でお受け取りいただきます。 |
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○5年確定年金のほかに、年金支払開始時に年金総額保証付終身年金と一時金受取をお選びいただけます。

年金支払開始日以後に、一時金受取をされた場合には、受取総額が年金原資および一時払保険料を下回ることがあります。
○5年確定年金の場合
ご請求により、年金支払期間中の未払年金の現価に相当する金額から住友生命所定の金額を差し引いた額を一時金としてお受け取りいただけます。この場合、ご契約は消滅します。
○年金総額保証付終身年金の場合
ご請求により、保証期間中であれば、残存保証期間中の未払年金の現価に相当する金額を一時金でお受け取りいただけます。この場合でもご契約は消滅せず、保証期間経過後の年金は被保険者が生存されている限りお受け取りいただけます。
3.被保険者がお亡くなりになった場合の保障内容
○年金支払開始日前に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡給付金(保険料積立金相当額)をお支払いします。ご契約後一定期間は、死亡給付金額が一時払保険料を下回ります。
○被保険者が不慮の事故による傷害を直接の原因としてその日から180日以内にお亡くなりになった場合(※)は、災害死亡給付金(保険料積立金の1.1倍相当額)をお支払いします。
○死亡給付金と災害死亡給付金は重複してはお支払いしません。
(※)責任開始期以後に発病した所定の感染症を原因とする場合も災害死亡給付金をお支払いします。
所定の感染症について、詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

(災害)死亡給付金のお支払いについては、死亡給付金受取人の故意によるもの等、お支払いできない場合があります。
4.解約返戻金について
ご契約後一定期間は、解約返戻金額が一時払保険料を下回ります。