1.たよれるYOUの特徴
○この商品は、病気やケガによる所定の入院・手術の保障を一生涯確保することができる医療保険です。この保険には、死亡保険金および保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
○この商品は健康に不安のある方が加入でき、ご加入時の病気が悪化して入院や手術をされた場合でも給付金をお受け取りいただけますので、保険料は従来の保険に比べ割増しされています。
2.主な保障内容
この保険は保障が一生涯続く医療保険です。以下のお支払理由に対して給付金が支払われます。
お支払いする 給付金 |
お支払理由 | お支払いする給付金額 | お支払限度 |
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災害入院 給付金 |
不慮の事故による傷害により1日以上 入院(*1)されたとき |
入院日数が4日以内 入院日額の4倍 (ご契約初年度は半額) |
・継続した1回の入院(*2)につき60日分 ・通算1000日分 |
入院日数が5日以上 入院日額×入院日数 (ご契約初年度は半額) |
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疾病入院 給付金 |
疾病により1日以上入院(*1)されたとき | 入院日数が4日以内 入院日額の4倍 (ご契約初年度は半額) |
・継続した1回の入院(*2)につき60日分 ・通算1000日分 |
入院日数が5日以上 入院日額×入院日数 (ご契約初年度は半額) |
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手術給付金 (20倍型)(*3) |
不慮の事故による傷害または疾病により所定の88種類の手術を受けられたとき | 入院日額の20倍 (ご契約初年度は半額) |
通算限度なし |
入院時 手術給付金 (20倍型)(*3)(*4) |
不慮の事故による傷害または疾病により、入院中に公的医療保険対象で、手術料の算定される所定の手術を受けられたとき | 入院日額の20倍 (ご契約初年度は半額) |
通算限度なし |
不慮の事故による 保険料払込免除 |
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、所定の高度障害状態になられたときや、被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の障害状態となられたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。(*5) |
(*1)1日以上の入院については、入院基本料の支払いの有無(医療機関にて確認できます。)などを参考にして判断します。麻酔からの回復、休養等を目的として、単に診療室等にあるベッドを利用した場合は外来扱いとなり、入院とはなりません。
(*2)同一の不慮の事故による傷害を直接の原因として、事故の日から180日以内に入院を2回以上された場合は、継続した1回の入院とみなします。同一の疾病を直接の原因として、入院を2回以上された場合は、継続した1回の入院とみなします。ただし、疾病入院給付金の支払われた最終の入院の退院日の翌日から起算して、180日を経過して開始した入院につきましては、新たな入院とみなします。
(*3)手術給付金(20倍型)、入院時手術給付金(20倍型)は、重複してお支払いしません。
(*4)入院時手術給付金(20倍型)は入院中に公的医療保険対象で診療報酬点数表により手術料の算定される所定の手術を受けられたときにお支払いします。ただし、手術給付金(20倍型)が支払われる手術および下記の手術等を除きます。
「対象外の手術の例」◇治療を直接の目的としない手術 ◇生体に切断、摘除などの操作を加えない手術 ◇抜釘(ばってい)術
入院時手術給付金(20倍型)のお支払いにあたって、同時に2種類以上の手術を受けられたときは、いずれか1種類の手術を受けられたものとみなします。また、入院時手術給付金(20倍型)は、外来扱いで受けられた手術に対してはお支払いしません。
(*5)疾病を直接の原因として所定の(高度)障害状態になられたときは、保険料払込免除のお取扱いはできません。保険料の払込免除の理由となる所定の(高度)障害状態について、詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- 災害入院給付金、疾病入院給付金は、重複してお支払いしません。
- 手術給付金(20倍型)のお支払いにあたって、同時に2種類以上の手術を受けられたときは、いずれか1種類の手術を受けられたものとみなします。
- 所定の88種類の手術、または入院を伴う公的医療保険対象で診療報酬点数表により手術料の算定される所定の手術[治療を目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいいます。ただし、吸引および穿刺(せんし)などの処置、神経ブロック、抜釘(ばってい)術ならびに施術の開始日から60日に1回の給付を限度としているために、手術給付金(20倍型)が支払われない手術は除きます。]について、詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- ご契約初年度(※)にお支払理由に該当された場合、お支払いする給付金額は半額となります。また、初年度を含む期間に入院され、入院日数4日目までのうち1日でもご契約初年度が含まれている場合は、4日間分の入院給付金が半額となります。
(※)責任開始日以降、その翌年の契約応当日の前日までをいいます。 - 各給付金のお支払いは、責任開始期以後に発生した傷害や疾病を直接の原因とし、約款に定められた治療を目的としたものに限ります。なお、責任開始期前に発病した「疾病」を直接の原因とする場合でも、責任開始期以後に症状が悪化したことによりお支払理由に該当した場合は、給付金などをお支払いします。また、傷害や疾病、手術の種類によってはお支払いできないこともありますので、必ず約款にてご確認ください。
3.配当金について
この保険には配当金がありません。
4.解約返戻金について
この保険には保険料払込期間中の解約返戻金はありません。保険料払込期間が80歳払込満了の契約で、保険料払込期間満了後に解約された場合は、入院日額の30倍をお支払いします。