プラン選択

年齢必須
性別必須

シミュレーション結果

クレジットカード払料率(2023年4月現在)

年齢
性別
ご契約1年目の月払保険料(ご参考:保険料+Vitality利用料(標準プラン))

Vitality健康プログラムを
利用しない場合と比較し、
割引率15%(※1)

2年目以降の保険料は健康増進への取り組みに応じて変動します。(※2)

  • (※1)既にVitality健康プログラム契約を締結いただいている場合は、記載の内容と異なることがあります。
  • (※2)健康増進への取組みによっては保険料が割増になり、健康増進乗率適用特約を付加しない場合の保険料を超過することがあります。毎年の保険料は割引率・割増率に基づいて算出します。割引率・割増率は、健康増進乗率適用特約を付加しない場合の保険料を基準としています(割引・割増対象外の主契約・特約があります)。
  • ■Vitality健康プログラムを利用するには、健康増進乗率適用特約を付加した保険契約に加えて、Vitality健康プログラム契約を締結する必要があります。
  • 保険料とは別に、Vitality利用料として、標準プランの場合は月額880円(税込)をお払い込みいただきます。Vitality利用料はプランによって異なり、将来変更することがあります。

ご契約例

プライムフィット 未来デザイン 1UP SP Vitality
/3年ごと配当タイプ

ご契約明細:保険(給付)金額 保険
期間
払込
期間
生活障害収入保障特約(23)(5回保証逓減型)
:年金年額 180万円
(※1)
生活障害保障充実特約(23)
:20万円
収入パスポート特約
:30万円
(※2) 80歳まで
ご契約明細 保険(給付)金額 保険期間 払込期間
生活障害収入保障特約(23)(5回保証逓減型) 年金年額 180万円 (※1)
生活障害保障充実特約(23) 20万円
収入パスポート特約 30万円 (※2) 80歳まで
(※1)
契約年齢 保険期間・払込期間
25~50歳 65歳満了
51~55歳 70歳満了
(※2)
契約年齢 保険期間
25・26歳 15年更新
27~55歳 10年更新

働けなくなった
(仕事や家事ができなくなった)とき

以下の(1)~(4)いずれかの状態に該当したとき
(1)公的年金制度の障害年金1・2級に認定
(2)公的介護保険制度の要介護2以上に認定
(3)当社所定の就労不能状態に該当
(4)当社所定の要介護状態が180日以上継続

年金年額180万円まで
(生存の限り)

就労不能・介護年金のお支払理由(1)(2)(3)に
該当したとき

一時金100万円













当社所定の要介護状態に該当してその状態が
30日継続したとき
上記に代わり、30日継続するごとに
150日目まで

20万円×最高 5
(通算10回まで)

継続した14日以上の入院をしたとき

一時金30万円

<契約年齢15歳以上の場合>
精神障害を原因として公的年金制度の障害年金1・2級に認定、または当社所定の精神障害で継続して180日以上入院したとき

一時金540万円(1回のみ)

「所定の就労不能・要介護状態」、または
「生活習慣病により所定の条件」に該当したとき

以後の保険料は要りません

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当社商品のご検討にあたっては、ページ下部の
必ずお読みください」をご覧ください。

必ずお読みください

Vitality健康プログラム契約について

  • Vitality健康プログラムを利用するには、健康増進乗率適用特約を付加した保険契約に加えて、Vitality健康プログラム契約を締結する必要があります。
  • 保険料とは別に、Vitality利用料として、標準プランの場合は月額880円(税込)をお払い込みいただきます。Vitality利用料はプランによって異なり、将来変更することがあります。

保険契約について

  • このページに記載のプランには、解約返戻金はありません。
  • 健康増進への取組みによっては保険料が割増になり、健康増進乗率適用特約を付加しない場合の保険料を超過することがあります。
  • 毎年の保険料は割引率・割増率に基づいて算出します。割引率・ 割増率は、健康増進乗率適用特約を付加しない場合の保険料を基準としています(割引・割増対象外の主契約・特約があります)。
  • 割引率の上限は30%、割増率の上限は10%です。

【生活障害収入保障特約(23)】【⽣活障害保障充実特約(23)】

  • ■死亡保険金はありません。
  • ■精神障害を原因として公的年金制度の障害年金1・2級に認定されたときは、就労不能・介護年金、就労不能・介護保障充実給付金をお支払いできません。

【⽣活障害収⼊保障特約(23)】

  • ■契約年齢(契約日における被保険者の年齢)が14歳以下の場合、精神障害を原因としてお支払いする特定障害給付金はありません。
  • ■生活障害収入保障特約(23)(逓減型)の年金受取回数は毎年1回ずつ減少しますが、最低5回は保証されています。
  • ■就労不能・介護年金は生存している限り、所定の期間お支払いします(保証期間5年)。

【収⼊パスポート特約】

  • ■死亡保険⾦、⾼度障害保険⾦はありません。
  • ■継続⼊院給付⾦は、14 ⽇⼊院された場合でも、その途中で⼊院していない⽇がある場合はお⽀払いの対象外となります。
  • ■2 回⽬以降の継続⼊院給付⾦は、直前の継続⼊院給付⾦のお⽀払理由に該当した⼊院の初⽇から3 か⽉経過後に継続した14 ⽇以上の⼊院をしたときお⽀払いします。

【保険料払込免除特約(15)[総合型]】

  • 保険料払込免除特約(15)を付加した契約の保険料は、所定の保険料率で計算され、付加しない契約の保険料に比べ、高くなります。
  • 精神障害を原因として公的年金制度の障害年金1・2級に認定されたときは保険料払込免除のお取扱いはできません。
  • 保険料払込免除に該当された場合であっても、Vitality利用料のお払込みは必要になります。
  • このホームページでは生命保険商品の概要を説明しています。
  • 本商品のご検討にあたっては、「設計書(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款」「申込内容控(兼解約返戻金額表)」を必ずご覧ください。
  • Vitality健康プログラム契約のご検討にあたっては、「Vitality健康プログラム規約」「Vitalityウェブ・アプリ利用規約」「Vitalityポイント獲得ガイド」「特典ご利用ガイド」を必ずご覧ください。

(登)営情HP-23-0003-5