保険料払込免除特約(15)
所定の状態に該当したとき、以後の保険料のお払込みを免除する特約です。
当社商品のご検討にあたっては、ページ下部の「必ずお読みください」もあわせてご覧ください。
保険料払込免除理由
特約の型 | 以下のいずれかの状態に該当したとき 以後の保険料のお払込みは不要となります。 |
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保険料払込免除特約(15) [総合型] |
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保険料払込免除特約(15) [生活障害・がん型] |
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保険料払込免除特約(15) [生活障害型] |
所定の就労不能・要介護状態に該当したとき |
所定の就労不能・要介護
状態とは
- 精神障害を原因として公的年金制度の障害年金1・2級に認定されたときは保険料払込免除のお取扱いはできません。
9つの重度生活習慣病による
所定の状態とは
がん
生まれて初めてがん(悪性新生物)と診断されたとき
急性心筋梗塞
急性心筋梗塞により所定の状態が60日以上継続したとき、または治療を目的として手術(※)を受けたとき
脳卒中
脳卒中により所定の状態が60日以上継続したとき、または治療を目的として手術(※)を受けたとき
重度の動脈疾患
所定の大動脈瘤、大動脈解離により所定の手術を受けたとき。または、所定の下肢の急性・慢性動脈閉塞症により所定の手術を受けたとき、もしくは一定の病状に至ったとき
重度の高血圧症
高血圧症により体内用ペースメーカーの埋込術を受けるなど一定の病状に至ったとき
重度の糖尿病
糖尿病により6か月以上インスリン治療を継続するなど、一定の病状に至ったとき
慢性腎不全
初めて所定の慢性腎不全と診断され、永続的に行う人工透析療法を開始したとき、または腎移植術を受けたとき
肝硬変
初めて所定の肝硬変と診断されたとき
慢性すい炎
初めて所定の慢性すい炎と診断されたとき
- ※公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に定められた手術に限ります。
- 「責任開始日から90日以内に診断されたがん(悪性新生物)」は保険料払込免除のお取扱いはできません。
必ずお読みください
- 当社生命保険商品のご検討にあたっては、「設計書(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款」「申込内容控(兼解約返戻金額表)」を必ずご覧ください。
(登)営情HP-23-0018