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平成23年1月7日 |
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当社は金融商品取引法上の登録金融機関として、関係法令の遵守等を通じ、当社もしくは当社の関連会社とお客さまとの間、または、お客さま相互間の利益相反により、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、「利益相反のおそれがある取引」について適切な管理態勢を構築し、お客さまの利益保護を図っております。
このたび、利益相反管理方針(以下「本方針」といいます。)を策定いたしましたので、以下のとおり公表いたします。
1.管理対象とする取引
本方針の対象となる「利益相反のおそれがある取引」は、当社もしくは当社の子金融機関等が行う取引のうち、お客さまの利益を不当に害するおそれがある取引であり、固有業務、付随業務、法定他業、他の法律で行う業務に係るお客さますべてが対象となります。
2.取引の類型と具体例
法令に基づき「利益相反のおそれがある取引」を以下の類型に分類し、各類型に応じた適切な対応を行ってまいります。
| 類型 | 具体例等 | ||
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お客さまの投資方針を知りながら、当該投資対象について取引を行う場合 | ||
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敵対的買収交渉中の2社の双方に、当該買収または防衛資金に係る融資を行う場合 | ||
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お客さまに対し、保険加入を条件に融資を実行する場合 | ||
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お客さまに対し、当社との他の取引の維持を目的として、市場金利よりも著しく低い金利で融資を行う場合 | ||
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上記に準じる取引によりお客さまの利益を不当に害する場合 |
なお、「利益相反のおそれがある取引」の特定にあたっては、そのような取引を行った場合の当社のレピュテーションへの影響にも十分配慮いたします。
3.管理対象となる会社の範囲
対象取引は、当社もしくは当社の子金融機関等が行う取引であり、平成23年1月7日現在、以下の会社が管理対象となる会社に該当します。
・当社
・三井住友アセットマネジメント株式会社
・日本ビルファンドマネジメント株式会社
・メディケア生命保険株式会社
4.取引の管理方法
上記の「利益相反のおそれがある取引」の類型に応じ、次の対応を行います。
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5.利益相反管理統括者の設置
利益相反管理統括者をコンプライアンス統括部長とし、利益相反管理統括部署をコンプライアンス統括部とします。コンプライアンス統括部は、利益相反管理態勢の構築や役職員の意識向上に努めるとともに、定期的に利益相反管理態勢の状況を確認いたします。
6.利益相反管理統括者の責務
コンプライアンス統括部は、利益相反のおそれがある取引の特定およびその管理のために行った措置について記録し、法令等に従って、その記録を保存します。また、「利益相反のおそれがある取引」が適切に管理されるよう、研修等の実施により、本方針と管理方法について関係する役職員への周知を行います。
7.内部監査部による内部監査
当社の内部監査部は、「利益相反のおそれがある取引」の管理状況について検証を行います。