利益相反管理方針の概要

当社は、保険業法および金融商品取引法に基づき、「利益相反管理方針」(以下、「本方針」といいます。)を定め、当社または当社の子金融機関等(以下、「当社等」といいます。)が行う取引において、当社等とお客さまとの間、または、お客さま相互間の利益相反により、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、適切な管理態勢を構築し、お客さまの利益保護を図っております。「本方針」の概要は以下のとおりです。

1.管理対象とする取引

本方針の対象となる取引とは、当社等が行う取引のうち、お客さまが自己の利益が優先されると合理的な期待を抱かれる状況において、お客さまの利益を不当に害するおそれがある取引(以下、「管理対象取引」といいます。)であり、当社等が行う保険関連業務、金融商品関連業務に係るお客さまが対象となります。

2.管理対象となる会社の範囲

本方針の対象となる会社は、当社および保険業法第100条の2の2に定める当社の子金融機関等です。

3.管理対象取引の類型と特定方法

以下の類型に基づき、利益相反管理責任者が、管理対象取引を特定いたします。特定にあたっては、当社等の業務の内容や規模、特性等を勘案するとともに、個別具体的な事情に応じて決定いたします。

4.管理対象取引の管理方法

管理対象取引の類型に応じ、以下の方法または複数の方法を組み合わせる等の対応を行うことにより、適切に管理いたします。

5.利益相反管理体制

当社は、コンプライアンス統括部長を利益相反管理責任者とし、利益相反管理責任者は、適切な利益相反管理を行うため、本方針および利益相反管理に関するルールを役職員に周知する他、管理対象取引を適切に特定するための態勢および適切な利益相反管理を行うための態勢を整備します。なお、これらの態勢については定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。


※上記「2.管理対象となる会社の範囲」における「当社の子金融機関等」に該当する主な会社は以下のとおりです。