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スミセイダイレクトサービス規定

(2023年3月23日改定)

第1条(規定の趣旨)

この規定(以下「本サービス規定」といいます。)は、住友生命保険相互会社(以下「会社」といいます。)が運営および提供するスミセイダイレクトサービス(インターネット、電話または現金自動取引機を利用して会社の定める照会、請求または取引等を行うためのサービスをいい、以下「本サービス」といいます。)に関する取扱いを定めるものです。

第2条(本サービスへの入会)

次のいずれかに該当する者(法人を除き、以下「保険契約者等」といいます。)は、本サービスへの入会の申込みを会社が承諾した時より会員となります。

第3条(本サービスの利用)

第4条(インターネットによる照会・請求・取引)

第5条(電話による照会・請求・取引)

第6条(カードの利用申込み)

第7条(カードの貸与等)

第8条(現金自動取引機による請求・取引)

第9条(暗証番号・カードの管理等)

第10条(偽造カード等による取引等)

第11条(盗難カードによる取引等)

第12条(登録・届出事項の変更)

第13条(電子メール等の取扱い)

第14条(住所、通信先および電子メールアドレスの変更)

第15条(カードの利用資格の喪失)

第16条(本サービスの利用資格の喪失)

第17条(会員資格の喪失)

第18条(会社の免責)

次の損害のほか、会社の責めに帰すべき事由によらずに会員または本サービス利用会員に生じた損害について、会社は責任を負いません。

第19条(保険契約者貸付の取扱い)

第20条(登録契約を転換等した場合の取扱い)

第21条(複数の登録契約がある場合の取扱い)

第22条(本サービス規定の改定・廃止)

第23条(個人情報の利用)

会社は、保険契約者等の個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で取り扱います。

第24条(Cookie 等情報の利用について)

第25条(その他)

(付記)

第10条(偽造カード等による取引等)および第11条(盗難カードによる取引等)に定める本サービス利用会員の重大な過失または過失となりうる場合の例

本サービス利用会員の、補償対象外となりうる「重大な過失」や、補償減額の対象となりうる「過失」は以下のとおりです。

以上