(平成24年3月23日改定)
この規定は、お客さまと住友生命保険相互会社(以下「会社」といいます。)との間のスミセイダイレクトサービス(以下「本サービス」といいます。)に関する取扱いを定めることを目的とするものです。
会社は、生命保険契約者等の個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で取り扱います。
本サービス利用の申込みをした生命保険契約者等に対して会社が本サービス利用を承諾した場合に、会社は当該生命保険契約者等に対して会社が付与した仮暗証を通知します。この場合、当該生命保険契約者等は会社が定める方法により所定の期日までに、暗証を登録することを要します。所定の期日経過後に仮暗証は無効となります。なお、次のいずれかに該当する暗証は設定することができません。
本サービス利用会員は、第10条(インターネットでの取扱い)に定めるインターネットによる取引のために会社が定める方法により、パスワードを登録することができます。なお、次のいずれかに該当するパスワードは設定することができません。
本サービス利用会員は、ご本人であることを会社が所定の方法により確認したときは、会社所定の請求書等を会社の本社または会社の指定した窓口に提出することにより、普通保険約款および特約条項ならびに約定(以下あわせて「約款」といいます。)に定める次の各号の取引ができます。また、第13条によりカードの貸与を受けた会員は、カードを会社の本社または会社の指定した窓口に提示し、提示されたカードが、会社が会員に貸与したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを会社が所定の方法により確認したときは、次の各号の取引ができます。この場合、約款に定める必要書類を会社の定めるところにより省略することができます。
カードの種類は、次のとおりとします。
偽造または変造されたカードによりなされた第14条(現金自動取引機での取扱い)第1項第1号から第6号までに定める取引(ただし、第1号のうち保険契約者貸付の元利金の返済、第6号のうち一時投入保険料の払込みを除きます。)については、会員の故意による場合または会社が善意かつ無過失であって会員に重大な過失があることを会社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、会員は、会社所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について会社の調査に協力するものとします。
第8条(会社窓口での取扱い)から第10条(インターネットでの取扱い)および第14条(現金自動取引機での取扱い)に定める取扱いに際し、会員の金額等の誤入力により発生した損害や、会社または会社が指定する他社のシステムについて相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、システムまたはその通信回線等の障害により取引に遅延・不能等が発生したときには、そのために生じた損害については、会社は責任を負いません。
カードは、貸与された会員に限り、使用できるものとし、第三者にカードを譲渡、貸与、質入または担保として提供することはできません。
本サービスに登録した保険契約の満期保険金受取人が生命保険契約者と同一人である場合において、生命保険契約者がその保険契約の満期保険金を据え置いて受け取る方法を選択したときは、生命保険契約者から別段の申出がない限り、据置保険金については、会社がその取扱いを認めた場合、本サービスに登録したものとして取扱います。
この場合、第5条(会員資格の喪失)第1項第3号aおよび第22条(本サービス利用資格の喪失)第1項第3号aの規定は、適用しません。
以上