生命保険料控除証明書について
生命保険料控除制度について
払込保険料の一定額が、所得税と住民税の対象となる所得(課税対象額)から控除され、税負担が 軽減される制度です。生命保険料控除を受けるためには、年末調整・確定申告の際に「生命保険料 控除証明書」を提出する必要があります。
生命保険料控除証明書電子化について
- スミセイダイレクトサービスにて生命保険料控除証明書の再発行をご請求いただく際、電子的控除証明書を選択・ダウンロードいただけます。
- e-Taxにて確定申告時に、電子的控除証明書を添付書類として送信することができます。
- 年末調整や書面での確定申告時に、電子的控除証明書を用いて、国税庁の「QRコード付証明書等作成システム」にてPDFファイルの「QRコード付控除証明書」を作成・印刷し、税務署または勤務先に提出できます。
(「QRコード付証明書等作成システム」の利用方法等については、国税庁ホームページをご参照ください。)
<ご利用上の注意点>
- 電子的控除証明書の請求可能期間は毎年10月1日から翌3月25日までです。
- 当年度分のみ電子的控除証明書をダウンロードすることができます。(過去年度分をダウンロードすることはできません。)
- 当年度分の証明額がない場合等、電子的控除証明書をダウンロードできないことがあります。
- 契約変更や名義変更のお手続き状況によって、電子的控除証明書を即時ダウンロードできないことがあります。
生命保険料控除制度改正について
平成22年度税制改正において生命保険料控除制度が改正されました。
契約日が平成24年1月1日以降のご契約等から改正後の生命保険料控除制度が適用されています。
詳細は「H24/1生命保険料控除制度改正のお知らせ」をご確認ください。
「生命保険料控除証明書」の発送について
保険料のお払込状況(クレジットカード扱は9/15時点、クレジットカード扱以外は10/3時点)により、「生命保険料控除証明書」の送付時期・送付方法が異なります。詳細は下記一覧をご確認ください。
保険料のお払込方法 | お払込状況 | 生命保険料控除証明書の送付時期・送付方法 | ||
月払 | クレジットカード扱 | 9月分保険料 | 入金確認済 | 10月上旬から10月中旬にかけて送付します。 〔はがき〕「生命保険料控除証明書」 |
入金確認未了 | 保険料の入金確認後、10月中旬以降に1週間程で送付します。 〔はがき〕「生命保険料控除証明書」 |
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口座振替扱 振替扱 集金扱 |
9月分保険料 | 入金確認済 | 10月中旬頃から10月下旬にかけて送付します。 〔封筒〕「スミセイ安心だより」に同封 |
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入金確認未了 | 保険料の入金確認後、1週間程で送付します。 〔はがき〕「生命保険料控除証明書」 |
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団体扱 | 団体様ごとに異なります。詳細は団体様あてご確認ください。 | |||
年払 (*1) (*2) | 口座振替扱 振替扱 集金扱 団体扱 |
1年分の保険料 | 入金確認済 | 10月中旬頃から10月下旬にかけて送付します。 〔封筒〕「スミセイ安心だより」に同封 |
入金確認未了 |
保険料の入金確認後、1週間程で送付します。 〔はがき〕「生命保険料控除証明書」 |
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半年払(*1) | 口座振替扱 振替扱 集金扱 団体扱 |
半年分の保険料 | 入金確認済 | 10月中旬頃から10月下旬にかけて送付します。 〔封筒〕「スミセイ安心だより」に同封 |
入金確認未了 | 保険料の入金確認後、1週間程で送付します。 〔はがき〕「生命保険料控除証明書」 |
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前納中 | 契約日が1~10月 | 10月中旬頃から10月下旬にかけて送付します。 〔封筒〕「スミセイ安心だより」に同封 |
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契約日が11月 | 10月上旬から10月中旬にかけて送付します。 〔はがき〕「生命保険料控除証明書」 |
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契約日が12月 | 10月上旬から10月中旬にかけて送付します。
〔はがき〕「生命保険料控除証明書」 |
- (*1) 年1回払、年2回払を含みます。
- (*2) 保険料のお払込期月が10月~12月のご契約については、10月上旬に「生命保険料控除申告予定額について」をはがきにて送付しています。
「生命保険料申告予定額について」は、「生命保険料控除証明書」ではありませんが、給与所得者は、 「生命保険料申告予定額について」に記載の申告予定額を申告し、翌年1月末日までに「生命保険料控除証明書」を提出することで、年末調整を受けることができます。(所得税法基本通達196条-1) - ※保険料の払い込みから入金確認が完了するまで1~2週間程度かかります。
- ※ご契約状況によっては上表と異なることがあります。
生命保険料控除申告時のご留意事項
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- 1.「生命保険料控除証明書」は「確定申告」または「保険料控除申告書」に添付してご提出ください。
ただし、旧制度(*1)の一般生命保険料控除では、年間の払込額(配当金を差し引く)が9,000円以下の場合は、添付不要です。 - 2.「生命保険料控除証明書」には、本年1月から証明日までの払込保険料および立替保険料累計額を記載しています。月払契約で証明日以降、本年中に12月分までの保険料を払い込む場合は、(ご参考)欄の金額を申告してください。
- 3.配当方法が「毎年受取」「積立」の場合は、保険料から配当金(契約通算扱特約給付金を含む)を差し引いた額が証明額(ご申告額)となります。だたし、「個人年金保険料控除」の対象となる保険料からは配当金を差し引かず、保険料がそのまま証明額(ご申告額)となります。
- 4.個人年金保険料控除申告時には、個人年金証明額(ご申告額)欄の金額を申告してください。なお、入院、疾病等の特約保険料および本年中の税制適格特約付加以前において払い込みいただいた保険料は、一般生命保険料もしくは介護医療保険料となります。
- 5.「生命保険料控除証明書」の記載事項を訂正した場合や、控除申告以外の目的で使用した場合は無効です。
- (*1) 平成22年度税制改正前の生命保険料控除制度です。
- 1.「生命保険料控除証明書」は「確定申告」または「保険料控除申告書」に添付してご提出ください。
「保険料控除申告書」へ記入する生命保険料控除申告額の計算方法
- 「生命保険料控除申告サポートツール」をご用意しております。各保険会社が発行する「生命保険料控除証明書」ならびに「生命保険料申告予定額について」等をご用意のうえ、申告額の計算にご活用ください。
よくあるご質問
- 記載の内容は平成26年9月時点の税制によります。今後、制度の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。