介護保障関係特約
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「介護」が必要になったとき、精神的にも経済的にも負担が大きくなります。より多くのお客さまのお役に立つため、スミセイの介護保障は、一時的な療養から長引く介護まで幅広くカバーします。 |
新介護収入保障特約・新介護保障定期保険特約・新介護逓減定期保険特約
軽度の要介護状態でお支払い! [早期ケア給付金]
中等度の要介護状態でお支払い! [介護年金・介護保険金]
お支払イメージ
一時的な療養 所定の要介護状態Bが30日継続したとき
軽度の要介護状態[所定の要介護状態B] 目安として公的介護保険の要介護2以上に相当

ケース1
例えば、20代で交通事故により足を複雑骨折して軽度の要介護状態が60日継続するが、その後、元の健康な状態まで回復した場合。
所定の要介護状態Bが30日続いたとき、その状態が続く限り、30日ごとに早期ケア給付金をお支払いします。(最高5回)
| このような費用にお役立ていただけます! | ◎職場復帰までの期間の収入保障に。 ◎退院後のリハビリ費用に。 ◎ホームヘルパー・ベビーシッターなどの費用に。 |
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長引く介護 所定の要介護状態Aが180日継続したとき
中等度の要介護状態[所定の要介護状態A] 目安として公的介護保険の要介護3以上に相当

ケース2
例えば、40代で脳卒中のために入院。中等度の要介護状態が180日継続したが、数年後は身の回りのことが自分でできるようになるまでに回復した場合。
所定の要介護状態Aが180日続いたとき、介護年金をお支払いします。

上記の状態に該当したとき、保険料払込免除プラン(Q極型・介護型)を付加の場合、
以後の保険料は要りません!
| このような費用にお役立ていただけます! |
◎就業不能時の収入減をカバーする収入保障に。 (生活費・各種ローンの支払い・教育費など) |
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付加いただける主な保険種類
介護保障終身保険特約(10)
中等度の要介護状態でお支払い! [介護保険金]
お支払イメージ
ケース3
例えば、70代で心疾患のために入院。 中等度の要介護状態が180日継続した場合。
所定の要介護状態Aが180日続いたとき、介護保険金をお支払いします。

上記の状態に該当したとき、保険料払込免除プラン(Q極型・介護型)を付加の場合、
以後の保険料は要りません!
| このような費用にお役立ていただけます! | ◎介護サービスの自己負担分に。 (65歳以上は介護が必要となった原因を問わず、 公的介護保険の介護サービスを受けることができますが、 かかった費用のうち1割が自己負担となります。) ◎浴槽やトイレのリフォーム費用に。 |
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付加いただける主な保険種類
養育年金特約
中等度の要介護状態でお支払い! [養育年金]
お支払イメージ
ケース4
例えば、ご契約者さまが交通事故で頭蓋骨骨折、見当識障害を伴う器質性認知症に該当した場合。
ご契約者さまが所定の要介護状態Aが180日続いたとき(または死亡・高度障害のとき)、養育年金をお支払いします。

さらに、以後の保険料は要りません!
●養育年金特約を付加される場合は、必ず保険契約者介護保障保険料払込免除特約を付加いただきます。
| このような費用にお役立ていただけます! |
◎お子さまの進学費用・学習費用に。 (入学金・授業料・塾代など) |
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付加いただける主な保険種類
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- 要介護状態の判定基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。詳細は約款に定められていますので、必ずご確認ください。なお、「要介護2または3以上に相当」とは、平成25年4月現在の公的介護保険制度に基づき目安として記載したもので、将来公的介護保険制度が改正された場合には、この表現があてはまらなくなることがあります。
- 特約は、単独ではご契約いただけません。
- 公的介護保険制度は、平成25年4月現在の厚生労働省発表の内容を取りまとめたものです。公的介護保険制度についての詳細は、市町村・特別区にお問い合わせください。
- 介護年金・介護保険金・養育年金をお支払いした特約から、死亡保険金等は重複してお支払いできません。
- このホームページでは生命保険商品の概要を説明しています。
- 生命保険商品のご検討にあたっては、「設計書(契約概要)」「ご契約重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり-定款・約款」を必ずご覧ください。
















