生命保険料控除証明書について

生命保険料控除制度について

払込保険料の一定額が、所得税と住民税の対象となる所得(課税対象額)から控除され、税負担が 軽減される制度です。生命保険料控除を受けるためには、年末調整・確定申告の際に「生命保険料 控除証明書」を提出する必要があります。

生命保険料控除証明書電子化について

<ご利用上の注意点>

生命保険料控除制度改正について

平成22年度税制改正において生命保険料控除制度が改正されました。 契約日が平成24年1月1日以降のご契約等から改正後の生命保険料控除制度が適用されています。
詳細は平成241生命保険料控除制度改正のお知らせ」をご確認ください。

「生命保険料控除証明書」の発送について

保険料のお払込状況(クレジットカード扱は915時点、クレジットカード扱以外は103時点)により、「生命保険料控除証明書」の送付時期・送付方法が異なります。詳細は下記一覧をご確認ください。

保険料のお払込方法 お払込状況 生命保険料控除証明書の送付時期・送付方法
月払 クレジットカード扱 9月分保険料 入金確認済 10月上旬から10月中旬にかけて送付します。
〔はがき〕「生命保険料控除証明書」
入金確認未了 保険料の入金確認後、10月中旬以降に1週間程で送付します。
〔はがき〕「生命保険料控除証明書」
口座振替扱
振替扱
集金扱
9月分保険料 入金確認済 10月中旬頃から10月下旬にかけて送付します。
〔封筒〕「スミセイ安心だより」に同封
入金確認未了 保険料の入金確認後、1週間程で送付します。
〔はがき〕「生命保険料控除証明書」
団体扱 団体様ごとに異なります。詳細は団体様あてご確認ください。
 年払(注釈1) (注釈2) 口座振替扱
振替扱
集金扱
団体扱
1年分の保険料  入金確認済  10月中旬頃から10月下旬にかけて送付します。
〔封筒〕「スミセイ安心だより」に同封
 入金確認未了   保険料の入金確認後、1週間程で送付します。
〔はがき〕「生命保険料控除証明書」
半年払(注釈1) 口座振替扱
振替扱
集金扱
団体扱
半年分の保険料 入金確認済 10月中旬頃から10月下旬にかけて送付します。
〔封筒〕「スミセイ安心だより」に同封
入金確認未了 保険料の入金確認後、1週間程で送付します。
〔はがき〕「生命保険料控除証明書」
前納中 契約日が1~10月 10月中旬頃から10月下旬にかけて送付します。
〔封筒〕「スミセイ安心だより」に同封
契約日が11月 10月上旬から10月中旬にかけて送付します。
〔はがき〕「生命保険料控除証明書」
契約日が12月 10月上旬から10月中旬にかけて送付します。
〔はがき〕「生命保険料控除証明書」

生命保険料控除申告時のご留意事項

  • 1.「生命保険料控除証明書」は「確定申告」または「保険料控除申告書」に添付してご提出ください。
    ただし、旧制度(注釈1)の一般生命保険料控除では、年間の払込額(配当金を差し引く)が9,000円以下の場合は、添付不要です。
  • 2.「生命保険料控除証明書」には、本年1月から証明日までの払込保険料および立替保険料累計額を記載しています。月払契約で証明日以降、本年中に12月分までの保険料を払い込む場合は、(ご参考)欄の金額を申告してください。
  • 3.配当方法が「毎年受取」「積立」の場合は、保険料から配当金(契約通算扱特約給付金を含む)を差し引いた額が証明額(ご申告額)となります。だたし、「個人年金保険料控除」の対象となる保険料からは配当金を差し引かず、保険料がそのまま証明額(ご申告額)となります。
  • 4.個人年金保険料控除申告時には、個人年金証明額(ご申告額)欄の金額を申告してください。なお、入院、疾病等の特約保険料および本年中の税制適格特約付加以前において払い込みいただいた保険料は、一般生命保険料もしくは介護医療保険料となります。
  • 5.「生命保険料控除証明書」の記載事項を訂正した場合や、控除申告以外の目的で使用した場合は無効です。

  • (注釈1) 平成22年度税制改正前の生命保険料控除制度です。

「保険料控除申告書」へ記入する生命保険料控除申告額の計算方法

よくあるご質問