| 1. |
災害関係特約の保険金等全額支払い |
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災害関係特約については、約款上に地震等による災害死亡保険金、災害入院給付金を削減したり支払わない場合があると規定されていますが、今回はこれを適用せず災害死亡保険金等を全額お支払いいたします。 |
| 2. |
保険料払込猶予期間の延長 |
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災害救助法適用地域(*)で保険料をお払い込み中のご契約について、保険料のお払込みが困難な場合でも、ご契約が有効に継続するよう最長で平成24年1月4日まで払込猶予期間を延長するお取り扱いをいたします。
また、延長後の猶予期間までに猶予した保険料全額の払込みが困難な場合には、原則として、平成24年1月より継続して保険料をお払い込みいただくことにより、保険料の払込期日を平成24年10月31日までとするお取り扱いもいたします。
詳細につきましては、こちらをご覧ください。
(*)大量の帰宅困難者の発生を受けて災害救助法の適用となっている東京都は除きます。 |
| 3. |
保険金、給付金、契約者貸付金等の簡易迅速なお取扱い |
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お手続きに必要な書類を一部省略させていただく等により、迅速なお支払いに努めて参ります。 |
| 4. |
契約者貸付利率の減免 |
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災害救助法が適用となる地域(*)の被災契約者の方々を対象として、新規に貸し付ける契約者貸付の利率の減免等を行っております。
この特別取扱は、平成23年12月31日をもって終了いたします。
詳細につきましては、こちらをご覧ください。
(*)大量の帰宅困難者の発生を受けて災害救助法の適用となっている東京都は除きます。 |
| 5. |
入院給付金のお支払いについて |
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このたびの地震によりケガをされたお客さまが、病院の事情により、直ちに入院することができず、臨時施設等で医師の治療を受け、一定期間経過後にご入院された場合は、お申し出をいただくことにより、ケガをされた日からご入院を開始したものとして入院給付金をお支払いいたします。
また、病院の事情により、当初の予定より早い退院となり、その後は臨時施設等で治療を受けられた場合や、ご入院を伴わず全ての治療を臨時施設等で受けられた場合は、本来必要な入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についてもご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
弊社では、タオル等の支援物資を送付するとともに、現地に職員を派遣し、訪問・電話によるお客さま対応を行っております。 |