東日本大震災により被災された皆さまへ

東日本大震災により被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧と皆さまのご健康を心からお祈り申し上げます。

ご契約に対するお取扱いについて

1.災害関係特約の保険金等全額支払い

災害関係特約については、約款上に地震・津波等による災害死亡保険金、災害入院給付金を削減したり支払わない場合があると規定されていますが、今回はこれに該当しないことが確認できたことから、災害死亡保険金等を全額お支払いいたします。

2.保険料払込猶予期間の延長

災害救助法適用地域(※)で保険料をお払込み中のご契約について、保険料のお払込みが困難な場合でも、ご契約が有効に継続するよう払込猶予期間を延長するお取扱いをしておりました。
また、延長後の猶予期間までに猶予した保険料全額のお払込みが困難な場合には、原則として、平成24年1月より継続して保険料をお払い込みいただくことにより、保険料の払込期日を延長するお取扱いをしておりました。
これらのお取扱いは、平成24年10月31日をもって終了いたしました。

  • (※)大量の帰宅困難者の発生を受けて災害救助法の適用となっている東京都は除きます。
3.保険金、給付金、契約者貸付金等の簡易迅速なお取扱い

お手続きに必要な書類を一部省略させていただく等により、迅速なお支払いに努めて参ります。

4.契約者貸付利率の減免

災害救助法が適用となる地域(※)の被災契約者の方々を対象として、新規に貸し付ける契約者貸付の利率の減免等を行っておりました。
この特別取扱は、平成23年12月31日をもって終了いたしました。

  • (※)大量の帰宅困難者の発生を受けて災害救助法の適用となっている東京都は除きます。
5.入院給付金のお支払いについて

東日本大震災によりケガをされたお客さまが、病院の事情により、直ちに入院することができず、臨時施設等で医師の治療を受け、一定期間経過後にご入院された場合は、お申し出をいただくことにより、ケガをされた日からご入院を開始したものとして入院給付金をお支払いいたします。

また、病院の事情により、当初の予定より早い退院となり、その後は臨時施設等で治療を受けられた場合や、ご入院を伴わず全ての治療を臨時施設等で受けられた場合は、本来必要な入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についてもご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。

弊社では、タオル等の支援物資を送付するとともに、現地に職員を派遣し、訪問・電話によるお客さま対応を行っております。

被災された皆さまへのお願い

1.お客さまの安否確認

弊社では、東日本大震災により被害を受けられたお客さまへ必要なお手続きを迅速にご案内するために、営業職員による訪問活動に加えて、通知や電話、安否確認ダイレクトメールの送付など様々な手段を通じて、お客さまの安否確認に全社を挙げて取り組んでまいりました。 なお、震災以降、弊社とご連絡がとれていないお客さまにおかれましては、大変お手数ですが、スミセイコールセンター(0120-307-506)までご連絡くださいますようお願いします。

2.保険金請求のご案内とスムーズなお支払い

弊社では、東日本大震災でなくなられた方やおケガをされた方への保障責任を全うすべく、保険金や給付金のお支払手続きを進めてまいりました。
なお、行方不明の状況にある方など、保険金や給付金のお手続きが完了していないお客さまについては、先般(平成23年6月7日付け)、法務省より東日本大震災において行方不明の方などに対する死亡届の取扱いが公表されており、弊社では、本取扱いにより死亡届が受理された方については死亡保険金等のご請求を受付けております。
該当の際には、スミセイコールセンター(0120-307-506)までご連絡くださいますようお願いいたします。

3.保険料払込猶予期間延長の特別取扱および今後の保険料のお払込みについて

弊社では、東日本大震災により被災されたお客さまへ保険料のお払込みを猶予する特別取扱を適用しており、この取扱いを適用されているご契約者さまに対し、弊社では順次「ご契約を継続いただくためのお知らせ」をお送りするとともに、営業職員等がお伺いのうえ、保障をご継続いただくための複数のプランをご案内させていただいております。
万が一、「お知らせ」やご案内をさしあげていない場合には、大変お手数ですが、スミセイコールセンター(0120-307-506)までご連絡くださいますようお願いいたします。

来社窓口の営業状況について

現在休止している窓口はございません。

東日本大震災に関する弊社からのお知らせ