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スミセイダイレクトサービス規定(抜粋)

(平成24年3月23日改定)

第10条(インターネットでの取扱い)

  1. 本サービス利用会員は、インターネットに接続されたコンピュータ端末等を使用して届出の暗証・パスワード、会社の定めるお客さま番号、契約を特定する番号および金額等を送信することにより、入力された暗証・パスワード等と届出の暗証・パスワード等とが一致することを会社が所定の方法により確認したときは、次の取引(以下「インターネットによる取引」といいます。)ができます。この場合、約款に定める必要書類の提出は不要です。
    • (1)約款による保険契約者貸付および元利金の返済
    • (2)約款による積立配当金の請求
    • (3)約款による育英資金(保険料払込免除以後の育英資金を除きます。)その他の会社の定める生存給付金の請求
    • (4)約款による据置保険金の請求
    • (5)約款による契約通算扱特約の特約給付金の請求
    • (6)約款による保険ファンドの引出しおよび一時投入保険料の払込み
    • (7)約款による変額個人年金保険(一時払い)の積立金の移転
    • (8)本サービスの取扱いの一時停止
    • (9)本サービスの暗証・パスワードの変更
    • (10)本サービス利用を指定した保険契約に登録されている住所、通信先または電子メールアドレスの変更
    • (11)その他会社の定める取引・手続き

第15条(暗証・パスワード・カードの管理等)

  1. 暗証・パスワードは生年月日・電話番号等の他人に推測されやすいものの利用を避け、他人に知られないよう会員自身の責任で厳重に管理してください。カードは他人に使用されないよう保管してください。
  2. 暗証・パスワードの盗用またはカードが偽造、盗難、紛失等により、本サービスが他人に利用されるおそれが生じた場合または他人に利用されたことを認知した場合には、会員は、ただちに、会社所定の連絡先への連絡、または第8条(会社窓口での取扱い)から第10条(インターネットでの取扱い)に定めるところにより暗証・パスワードの変更またはカードの取扱いの一時停止を行ってください。
  3. カードの盗難にあった場合には、会社所定の届出書を会社に提出してください。

第28条(本サービスに登録した保険契約に登録されている住所、通信先および電子メールアドレスの変更)

  1. 会員が住所、通信先または電子メールアドレスを変更したときまたは変更するときは、すみやかに、会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
  2. 前項の通知があった場合、本サービスに登録したすべての保険契約について登録されている住所、通信先および電子メールアドレスの変更の通知があったものとします。
  3. 第1項の通知がなかった場合、会社の知った最終の住所、通信先または電子メールアドレスに発した通知は、会員に到着したものとみなします。
  4. 住所、通信先または電子メールアドレスを変更したときまたは変更するときは、会社への通知以前に生じた損害については、会社は責任を負いません。

第29条(電子メール等の取扱い)

  1. 本サービス利用会員は、本サービス利用会員が操作する端末による依頼等会社所定の手続きに基づき指定した電子メールアドレスを、会社が定める方法により登録することができます。
  2. 前項または前条に基づき登録された電子メールアドレスにあてて、会社が電子メールを発信した場合、次の各号のいずれかの事由が一つでも生じたときは、当該電子メールが延着、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
    • (1)前条の通知を怠る等、会員の責めに帰すべき事由があったとき
    • (2)会社または会社が指定する他社のシステムについて相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず通信機器、回線もしくはコンピュータ等の障害または電話の不通等の通信手段の障害等があったとき
    • (3)前項または前条に基づき登録された電子メールアドレスが誤っていたとき
  3. 本サービス利用会員は、電子メールによる通知を受けた場合、本サービスによる取引内容を確認するものとします。
  4. 本サービス利用会員は、会社よりお知らせした電子メールに対する返信・照会を行わないものとします。
  5. 本サービス利用会員は、前4項および前条を了承のうえ、電子メールによる通知サービスを利用するものとし、そのために生じた損害については、会社に責めがある場合を除き、会社は一切の責任を負いません。

(平成24年3月23日改定)