携帯端末手続きサービス規定(全文)
(平成25年12月25日制定)
第1条(規定の趣旨)
この規定は、お客さまと住友生命保険相互会社(以下「会社」といいます。)との間の、会社所定の携帯端末による手続きサービス(以下「本サービス」といいます。)に関する取扱いを定めることを目的とするものです。
第2条(本サービスの利用申込み)
- スミセイダイレクトサービス会員(以下「会員」といいます。)は会社の定めるところにより、会員への入会後、会社が承諾した場合その他会社が指定した場合に本サービスを利用できます。
- 本サービスの利用を承諾された会員および会社が指定した会員(以下、あわせて「本サービス利用会員」といいます。)は、第5条(会社の端末での取扱い)を利用する場合、会社との取引のための会社指定の金融機関等の口座(以下「指定口座」といいます。)を届け出ることが必要です。
- 本サービス利用会員が生命保険契約者等の名義を改姓・改名したときは、会員名義および指定口座の名義も改姓・改名されたものとします。ただし、スミセイダイレクトサービス規定第12条に定めるカード(以下「カード」といいます。)の貸与を受けた会員は、会社所定の手続きにより、会員名義を改姓・改名することを要します。
- 本サービスに登録する保険契約は、会社が定めるところにより、指定するものとします。
第3条(個人情報の利用)
会社は、生命保険契約者等の個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で取り扱います。
- (1)各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
- (2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
- (3)会社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
- (4)その他保険に関連・付随する業務
第4条(会社の携帯端末での取扱い)
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本サービス利用会員は、ご本人であることを会社が所定の方法により確認したときは、会社の指定したコンピュータ端末等を使用して会社の定めるお客さま番号、契約を特定する番号および金額等を送信することにより、次の取引(以下「携帯端末による取引」といいます。)ができます。この場合、約款に定める必要書類の提出は不要です。
- (1)約款による保険契約者貸付および元利金の返済
- (2)約款による積立配当金の請求
- (3)約款による育英資金(保険料払込免除以後の育英資金を除きます。)その他の会社の定める生存給付金の請求
- (4)約款による据置保険金の請求
- (5)約款による契約通算扱特約の特約給付金の請求
- (6)約款による保険ファンドの引出しおよび一時投入保険料の払込み
- (7)スミセイダイレクトサービスおよび本サービスの取扱いの一時停止
- (8)スミセイダイレクトサービスおよび本サービス利用を指定した保険契約に登録されている住所、通信先または電子メールアドレスの変更
- (9)その他会社の定める取引・手続き
- 会社は、前項第1号から第6号までに定める取引の後、取引内容について会員に書面または電子メール等で通知します。
- 携帯端末による取引の対象となる保険契約、取引額の単位、1回および1日あたりの取引限度額、回数ならびに取扱時間等は、会社の定めるところによります。
- 携帯端末による取引で、会社が会員に金銭を支払うときは、指定口座に振込む方法によって行います。振込みが不能な場合は、会社の定めるところによります。
- 故障、停電等により、携帯端末による取引ができないときは、会社の定めるところにより取扱います。ただし、会社の営業時間内に限ります。
- 会社の責めによらない電話回線等の障害により会社の端末による取引が遅延し、または不能になった場合には、そのために生じた損害については会社は責任を負いません。
- 電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については会社は責任を負いません。
- 第1項に定める方法により取引を行った場合には、お客さま番号または契約を特定する番号に不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については会社は責任を負いません。
第5条(会社の免責)
第4条(会社の携帯端末での取扱い)に定める取扱いに際し、会員の金額等の誤入力により発生した損害や、会社または会社が指定する他社のシステムについて相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、システムまたはその通信回線等の障害により取引に遅延・不能等が発生したときには、そのために生じた損害については、会社は責任を負いません。
第6条(保険契約者貸付についての細則)
- 生命保険契約者が、第4条(会社の携帯端末での取扱い)に定める取扱いを利用し、約款による保険契約者貸付を請求する場合には、約款に定めるほか、次のとおり取扱います。
- (1)生命保険契約者は、会社の定める貸付金額を限度とし、その範囲内で反復して任意の金額の貸付を請求することができます。
- (2)追加貸付を請求する場合、追加貸付日現在の既貸付金の元利金と合算した金額を新たな貸付金とします。
- (3)貸付金の利息は、会社の定める利率で計算します。
- (4)前号の利率は、毎年1月および7月の最初の営業日において見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化その他相当の事由がある場合に、その利率を変更することがあります。利率を変更する場合は、1月の見直しのときは、4月1日から、7月の見直しのときは、10月1日から既貸付および新たな貸付に対し変更後の利率を適用します。ただし、予定利率変動型無配当個人年金保険については、5年ごとの契約応当日に予定利率(変動利率)に応じて見直しを行います。この場合、5年ごとの契約応当日から変更後の利率を適用します。
- (5)利息は、貸付日から1年経過ごとに払い込むことを要します。その払込みがない場合、貸付応当日に元金に繰り入れます。
- (6)貸付金の元利金は、保険契約が有効な期間中、いつでも全額または一部を返済することができます。この場合、返済額に対する返済日までの利息(日割計算)も同時に精算します。
- (7)約款に定める保険金、配当金その他の支払金がある場合、支払う金額から貸付金の元利金を差し引くことがあります。
- (8)保険契約が消滅したときは、その日をもって返済期日とし、会社の支払う金額から貸付金の元利金を差し引きます。
- (9)生命保険契約者が変更され、その時点で貸付金残高がある場合、その残高は変更後の生命保険契約者が引き継ぎます。
- (10)保険契約が変額保険または最低保証付変額保険の場合は、本項第5号は適用せず毎年の貸付応当日に利息を元金に繰り入れます。
- 第8条(本サービス利用資格の喪失)により会員資格および本サービスの利用資格が喪失する場合で、保険契約者貸付の残高があるときには、貸付金の全額が返済されるまで、引き続き前項の規定が適用されます。
第7条(カード紛失、盗難の届出等)
- カードを紛失、損傷した場合またはカードが盗難にあった場合は、会員は、第4条(会社の携帯端末での取扱い)に定めるところによりカードの取扱いの一時停止を行うことができます。一時停止を行う前に生じた損害については、会社はその責任を負いません。 なお、当該カードが提携カードの場合には、提携カード会社が別に定める規約により、提携カード会社へ届け出るものとします。また、提携カード会社のカード機能に属する損害については、提携カード会社が別に定める規約によるものとします。
- 前項の手続きが行われた場合、会社が必要と認めたとき、または提携カードについて会社および提携カード会社が必要と認めたときは、所定の手続きを完了した後、会員に本カードまたは提携カードを再貸与します。カードを再貸与する場合は、前項の手続きが行われた時から、従前のカードは効力を失うものとします。
第8条(本サービス利用資格の喪失)
- 会員がスミセイダイレクトサービスの会員資格を喪失した場合、同時に本サービスの利用資格を失います。
- 次の各号のいずれかの事由に該当した場合には、本サービス利用資格を喪失するものとします。
- (1)会社所定の手続きにより、ダイレクトサービスおよび本サービス利用の取りやめの申出があった場合
- (2)会員が死亡した場合
- (3)利用を指定した保険契約のすべてが次のいずれかに該当した場合
- a.消滅したとき(据置保険金の残高がなくなった場合、および保険金据置期間が満了した場合を含みます。)
- b.年金支払等が開始したとき(年金支払等への一部移行の場合を除きます。)
- c.会員の名義が変更されたとき
- (4)会員がダイレクトサービスおよび本サービスの不正利用を行った場合
- (5)会員が第三者にカードを譲渡、貸与、質入または担保として提供した場合
- (6)本サービスが不正に使用されるおそれがあると会社が判断した場合
- (7)その他本サービス利用が不適当であると会社が認めた場合
- 会社が前項のサービス利用資格喪失事由を知る前に、第4条(会社の携帯端末での取扱い)に定める取引がなされ、損害が生じた場合には、会社は責任を負いません。
第9条(保険契約の追加等の場合の取扱い)
- 会員が、新たに会社と保険契約を締結した場合において、当該保険契約につきスミセイダイレクトサービスに登録することを同意したときは、同時に本サービスにも登録したものとして取扱います。
- 生命保険契約者等の変更等により、会員を生命保険契約者等とする保険契約の追加があった場合も前項と同様とします。
第10条(本サービスに登録した保険契約を転換する場合の取扱い)
- 本サービスに登録した保険契約が転換された場合、会員から別段の申出がない限り、転換後契約については、会社がその取扱いを認めた場合、本サービスに登録したものとして取扱います。
この場合、第8条(本サービス利用資格の喪失)第2項第3号aの規定は、適用しません。 - 前項の場合、被転換契約のうちに本サービスに登録しない保険契約を含む場合も同様に取扱います。
第11条(本サービスに登録した保険契約を保障一括見直しまたは分割時に転換する場合の取扱い)
- 本サービスに登録した保険契約が保障一括見直しされた場合、生命保険契約者等から別段の申出がない限り、保障一括見直し後の契約については、会社がその取扱いを認めた場合、本サービスに登録したものとして取扱います。
- 本サービスに登録した保険契約を分割時に転換する場合、生命保険契約者等から別段の申出がない限り、分割転換後契約については、会社がその取扱いを認めた場合、本サービスに登録したものとして取扱います。
第12条(本サービスに登録した保険契約の保険金を据え置く場合の取扱い)
本サービスに登録した保険契約の満期保険金受取人が生命保険契約者と同一人である場合において、生命保険契約者がその保険契約の満期保険金を据え置いて受け取る方法を選択したときは、生命保険契約者から別段の申出がない限り、据置保険金については、会社がその取扱いを認めた場合、本サービスに登録したものとして取扱います。 この場合、第8条(本サービス利用資格の喪失)第2項第3号aの規定は、適用しません。
第13条(電子メール等の取扱い)
- 本サービス利用会員は、本サービス利用会員が操作する端末による依頼等会社所定の手続きに基づき指定した電子メールアドレスを、会社が定める方法により登録することができます。
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前項に基づき登録された電子メールアドレスにあてて、会社が電子メールを発信した場合、次の各号のいずれかの事由が一つでも生じたときは、当該電子メールが延着、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
- (1)会員の責めに帰すべき事由があったとき
- (2)会社または会社が指定する他社のシステムについて相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず通信機器、回線もしくはコンピュータ 等の障害または電話の不通等の通信手段の障害等があったとき
- (3)前項に基づき登録された電子メールアドレスが誤っていたとき
- 本サービス利用会員は、電子メールによる通知を受けた場合、本サービスによる取引内容を確認するものとします。
- 本サービス利用会員は、会社よりお知らせした電子メールに対する返信・照会を行わないものとします。
- 本サービス利用会員は、前4項を了承のうえ、電子メールによる通知サービスを利用するものとし、そのために生じた損害については、会社に責めがある場合を除き、会社は一切の責任を負いません。
第14条(複数の保険契約がある場合の取扱い)
- 複数の保険契約がある会員が会社の携帯端末による取引(第4条(会社の携帯端末での取扱い)第1項第6号のうち一時投入保険料の払込み、第7号から第9号までに定める取引を除きます。)を行う場合、複数の保険契約についての取引を同時に行うことができます。
- 前項の場合、前項に定める取引の対象となる保険契約の指定は、会社所定の順序で行うものとします。
- 複数の保険契約がある会員が第4条(会社の携帯端末での取扱い)第1項第6号のうち一時投入保険料の払込みを行う場合、保険契約の指定は会社の定めるところにより行うものとします。
第15条(本サービス取扱規定条項の改定、廃止)
- 会社は第1条から前条までの規定を予告なしに改定または廃止できるものとします。この場合、改定内容および改定日を店頭ポスターまたはホームページ掲載その他相当の方法により公表します。
- 第1条から前条までの規定に特に定めがない事項については、約款の定めを適用します。
以上