2012年1月生命保険料控除制度改正のお知らせ
5.所得控除額の具体例(所得税の場合)
所得税における所得控除額の具体例は次のとおりです。
a.複数のご契約にご加入の場合
- <ケース1>
- 旧制度適用契約のみご加入の場合
- <ケース2>
- 新制度適用契約のみご加入の場合
- <ケース3>
- 旧制度適用契約と新制度適用契約の両方にご加入で、旧制度適用契約の所得控除額が4万円以上の場合
- <ケース4>
- 旧制度適用契約と新制度適用契約の両方にご加入で、旧制度適用契約の所得控除額が4万円未満の場合
b.契約日が2011年12月31日以前のご契約について、2012年1月1日以降に所定の変更を行う場合
- <ケース5>
- 更新する場合
- <ケース6>
- いずれかの保険料控除に属する特約の中途付加を行う場合
- <ケース7>
- 主契約の保険料払込満了後に特約を更新(継続)する場合
<ケース1> 旧制度適用契約のみご加入の場合
- 契約日が2011年12月31日以前のWステージ未来デザイン[年間支払保険料216,000円(一般生命保険料)]
- 契約日が2011年12月31日以前の個人年金保険・たのしみ1番(個人年金保険料税制適格特約付加)[年間支払保険料120,000円(個人年金保険料)]
- ※年間支払保険料は配当金等を考慮していないものです。
<ケース2> 新制度適用契約のみご加入の場合
- 契約日が2012年1月1日以降のライブワン未来デザイン1UP[年間支払保険料216,000円(一般生命保険料130,000円、介護医療保険料80,000円、その他保険料6,000円)]
- 契約日が2012年1月1日以降の個人年金保険・たのしみワンダフル(個人年金保険料税制適格特約付加)[年間支払保険料120,000円(個人年金保険料)]
- ※年間支払保険料は配当金等を考慮していないものです。
<ケース3> 旧制度適用契約と新制度適用契約の両方にご加入で、旧制度適用契約の所得控除額が4万円以上の場合
- 契約日が2011年12月31日以前の終身保険・バラ色人生[年間支払保険料120,000円(一般生命保険料)]
- 契約日が2011年12月31日以前の個人年金保険・たのしみ1番(個人年金保険料税制適格特約付加)[年間支払保険料120,000円(個人年金保険料)]
- 契約日が2012年1月1日以降のライブワン未来デザイン1UP[年間支払保険料216,000円(一般生命保険料130,000円、介護医療保険料80,000円、その他保険料6,000円)]
- ※年間支払保険料は配当金等を考慮していないものです。
<ケース4> 旧制度適用契約と新制度適用契約の両方にご加入で、旧制度適用契約の所得控除額が4万円未満の場合
- 契約日が2011年12月31日以前の医療保険・ドクターKING[年間支払保険料40,000円(一般生命保険料)]
- 契約日が2011年12月31日以前の個人年金保険・たのしみ1番(個人年金保険料税制適格特約付加)[年間支払保険料120,000円(個人年金保険料)]
- 契約日が2012年1月1日以降のライブワン未来デザイン1UP[年間支払保険料216,000円(一般生命保険料130,000円、介護医療保険料80,000円、その他保険料6,000円)]
- ※年間支払保険料は配当金等を考慮していないものです。
<ケース5> 更新する場合
- 契約日が2002年1月1日の定期保険を、2012年1月1日に更新する場合
[更新前の年間支払保険料100,000円、更新後の年間支払保険料150,000円の場合]
- ※年間支払保険料は配当金等を考慮していないものです。
<ケース6> いずれかの保険料控除に属する特約の中途付加を行う場合
- 契約日が2011年1月1日の医療保険(ドクターKING・Ⅰ型(健康祝金なしタイプ))に、2012年1月1日に新先進医療特約を中途付加する場合
[特約中途付加前の年間支払保険料120,000円、特約中途付加後の年間支払保険料121,440円の場合]
<ケース7> 主契約の保険料払込満了後に特約を更新(継続)する場合
- 契約日が1992年1月1日の終身保険が2012年1月1日に主契約の保険料払込満了を迎え、特約を更新(継続)する場合
<年間支払保険料の内訳>
- ※年間支払保険料は配当金等を考慮していないものです。
- 2018年8月現在の税制に基づいて記載しています。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。
- 当社生命保険商品のご検討にあたっては、「設計書(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款」「申込内容控(兼解約返戻金額表)」を必ずご覧ください。
(登)営情HP-18-0055-6