保険金等のお支払い状況等について

事由 概要
支払事由に非該当 約款では、保険金・給付金ごとにお支払いする事由を定めております。
ご請求いただいた内容がお支払いする事由に該当しない場合、保険金・給付金のお支払いはできません。
例)高度障害状態の原因となった事故や疾病が、ご契約の責任開始期前のものであったとき
免責事由に該当 約款では、保険金・給付金ごとにお支払いできない事由を定めております。
ご請求いただいた内容がお支払いできない事由に該当する場合、保険金・給付金のお支払いはできません。
例)責任開始の日から起算して3年以内の被保険者の自殺、または保険契約者・受取人の故意により、被保険者が死亡し、死亡保険金を請求されたとき
告知義務違反による解除 ご契約の際に、被保険者の故意または重大な過失によって告知いただいた内容が事実と異なる場合、ご契約を解除することがあります。この場合は、解約返戻金を保険契約者にお返しいたします。
詐欺による取消・無効 ご契約の際に、保険契約者または被保険者の詐欺行為があった場合、保険契約は取消(無効)となります。この場合は、払い込まれた保険料は払い戻しいたしません。
不法取得目的による無効 保険金・給付金を不法に取得する目的で保険契約にご加入された場合、保険契約は無効となります。この場合は、払い込まれた保険料は払い戻しいたしません。
重大事由による解除 保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こした場合などは、ご契約を解除することがあります。この場合は、解約返戻金を保険契約者にお返しいたします。
2024年度合計
(*1)
 
当社が自ら支払もれ等を発見し、追加的にお支払いしたもの
(内部発見)
お客さま等からの申出・照会により、支払もれ等が判明し、追加的にお支払いしたもの
(外部発見)
件数 75 70 5
金額
[単位:百万円]
(*2)
7 7 0

上記のほか、2024年度には、2023年度以前に保険金等のお支払いを行った事案に係る追加的なお支払いを6件・0百万円実施しています。

  • 2024年度の支払もれ等の数値(75件・7百万円)のうち、保険金・給付金に関し支払もれが判明し、追加的にお支払いした件数は75件・7百万円となっております。
  • お支払金額は百万円未満を切捨てで表示しています。

なお、2023年度以前に、支払もれ等が判明し、追加でお支払いした保険金等の件数、金額はこちらです。

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