健康状態・職業等の告知にあたってご留意いただきたい事項
当社(住友生命保険相互会社)は、お客さまから正しい告知をいただくために、生命保険の募集および告知を受領する際にお客さまに特にご留意いただきたい事項を、募集用資料および告知画面または告知書に記載しています。
また、募集の際の説明のあり方および生命保険募集人への教育内容等を定めた生命保険協会作成の業界自主ガイドラインである「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を踏まえ、正しい告知の受領に取り組んでいます。
保険契約のお申込みにおいて健康状態や職業等を告知していただくにあたりましては、次の点にご留意ください。
(なお、団体保険につきましては、その商品特性上、以下の記載事項と異なる取扱いとなる場合がございます。)
1.告知をしていただく義務について
ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく義務があります。
生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人などが無条件に契約しますと、保険料負担の公平性が保たれません。ご契約(または保障見直し制度ご利用)にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、現在の職業など当社(当社指定の医師を含む)が告知画面または告知書などでおたずねすることについて、事実をありのままに正しくお知らせ(告知)ください。
告知の方法
診査を受けていただくご契約の場合(診査医扱い)
所定の告知書に被保険者ご自身でありのままをご記入ください。
また、当社の指定する医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)などについておたずねする事項については、その医師に口頭で告知してください。その場合、当社所定の告知書に担当の医師が告知していただいた内容を記入しますので、誤りがないかよくお確かめのうえ、ご署名ください。
診査を受けていただかないご契約の場合(告知書扱いなど)
所定の告知画面または告知書に被保険者ご自身でありのままをご入力・ご記入ください。過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)など、告知いただく事項は、ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要な事項ですので、被保険者に直接ご入力・ご記入いただくことにしております。このお取扱いは勤務先等の健康診断の結果によって健康状態を確認する場合および生命保険面接士が告知事項を確認する場合も同様です。
2.告知の受領権について
担当者(生命保険募集人)・代理店・生命保険面接士には、告知受領権がありません。
告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。
担当者(生命保険募集人)・代理店・生命保険面接士は告知受領権がなく、口頭等でお知らせいただいたとしても告知をされたことにはなりませんので、ご了承ください。
3.告知義務違反について
告知いただく内容について、故意または重大な過失によって事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合には、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
告知していただくことがらは、告知画面または告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合には、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。例えば、胃かいようの治療中にもかかわらず、これを告知されなかった場合には、ご契約は解除されることがあります。
責任開始日または復活日から2年を経過していても、死亡などの保険金支払理由等が責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
ご契約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金などをお支払いする理由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する理由が発生していても、お払込みを免除することはできません。この場合には、解約の際にお支払いする払戻金(解約返戻金)があればご契約者にお支払いします。
なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金・給付金などをお支払いできないことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合は、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金などをお支払いできないことがあります。
- 告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります。
- また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
4.傷病歴がある方でもお引き受けできる場合があります。
傷病歴等がある場合でも、その内容によっては特別条件をつけてお引き受けすることがあります(お引き受けできない場合や特別条件をつけずにお引受けできる場合もあります)。
特別条件付引受制度について
当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金等のお支払いの発生率に応じたお引き受けを行っております。
傷病歴、通院事実等を告知された場合、ご契約をお断りすることもございますが、「保険料の割増(特別保険料の領収)」、「保険金の削減」、「特定部位不支払」、「特定状態不支払」の特別な条件をつけてお引き受けすることもあります(傷病歴等がある方をすべてお断りするものではなく、また、傷病によっては特別な条件を付けずにお引き受けできる場合があります)。なお、傷病歴・通院事実等を告知された場合は、所定の診査や追加の詳しい告知などが必要となる場合があります。
ご病気の方への引受範囲を拡大した商品について
当社では、以下の商品を販売しておりますので、健康に不安を抱えている方はご検討ください。
- ※本商品は、健康に不安を抱えている方への商品ですので、通常の商品に比べ、割り増された保険料となっております。なお、ご契約にあたっては被保険者の年齢が20歳以上であることなど所定の条件がございます。詳しくは当社の担当者またはスミセイコールセンターにお問い合わせください。
5.現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約(または一括見直後特約)をご検討のお客さまは、以下の事項にご留意ください
一般の契約と同様に告知義務があります。
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約(または一括見直後特約)」の場合は「新たなご契約(または一括見直後特約)の責任開始日」を起算日として、告知義務違反によりご契約(または一括見直後特約)を解除することがあります。
また、新たなご契約(または一括見直後特約)の締結に際しての詐欺行為を理由として、ご契約を取消しとすることがあります。
告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約(または一括見直後特約)の引受けができないことや、その告知をされなかったために上記のとおり解除・取消しとなることもありますので、ご注意ください。
6.その他のご留意いただきたい事項
「告知サポート画面」・「告知サポート資料(告知書記入のご案内)」によるご説明について
健康状態などの告知をしていただくにあたりましては、その留意点などを記載した告知サポート画面または告知サポート資料(告知書記入のご案内)がございますので、その内容をお客さまにご説明いたします。
告知いただくにあたりましては、この画面・資料に記載する内容をご確認いただいたうえで、告知画面または告知書にご入力・ご記入ください。
「告知いただいた内容の写し」のご確認について
ご契約をお引き受けしますと、当社は「告知いただいた内容の写し」をお送りします。 内容が事実と相違している場合や、告知もれなどがあった場合には、お手数ですが、下記のご照会先までお申し出ください。
告知書の封緘等について(告知書でのお申込みの場合)
当社では、個人情報保護の観点から、お客さまのご希望に応じて、お客さまに告知いただいた内容が他の方に見られないよう、告知書をご記入いただいた後に生命保険募集人・代理店等の開封を禁じた専用封筒に封緘、または告知書記入面に目隠しシールを貼付するなどの対応をしております。
お申込内容などについて確認させていただく場合について
当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または保険金・給付金などのご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについてご確認させていただくことがあります。
告知に関してご不明または疑問な点がございましたら、下記のご照会先までお申し出ください。
告知に関するご照会先
生命保険ご加入時の告知に関してご不明な点などがある場合は、以下にてお問い合わせを承ります。
- 告知専用フリーダイヤル 0120-767181
- (通話料無料・全国からご利用可能)
<受付時間>午前9時~午後5時(土日・祝日・12/31~1/3を除く)