財形保険(財形貯蓄・財形年金・財形住宅)の手続き
【お知らせ】
令和7年4月より財形住宅の非課税払出要件(床面積要件)が変更となりました。
詳細はこちら(厚労省HP)で開くをご参照ください。
財形事務ご担当者さま
<ご参考>
財形の各種手続きや事務については「事務のしおり」をご参照ください。
ご加入者(従業員)さま
<ご参考> 財形保険の特長
勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)
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目的にあわせて使用できる貯蓄で、払込保険料累計額の最高限度額は3000万円です。
保険期間満了後、満期のお申し出がない場合は、保険期間を1年ごとに自動延長(最長40年かつ保険期間満了時年齢は85歳を上限)します。
また、必要に応じて積立金の一部を払い出すことができます。
一部払出、満期、解約時は差益に対して源泉分離課税されます。
「ご契約の手引き 財形貯蓄積立保険」
財形年金積立保険(財形年金)
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契約日から5年以上かつ満55歳以上まで積立てを行い、満60歳以降に積立金を非課税で年金として受け取ることを目的とした貯蓄です。
年金の種類には、一定期間年金をお支払いする「確定年金」と、生存されている限り一生涯年金をお支払いする「終身年金」があります。
なお、「終身年金」の保証期間は10年です。
解約された場合は、差益が一時所得として課税されます。なお、一部払出はできません。
税制上、払込保険料累計額の最高限度額は385万円(財形住宅とあわせて550万円)です。
「ご契約の手引き 財形年金積立保険」
財形住宅貯蓄積立保険(財形住宅)
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本人が居住するための持家の取得または増改築工事のための資金を蓄えることを目的とした貯蓄です。
保険期間が満了するまでに生存給付金のお支払いがない場合は、保険期間を1年ごとに自動延長(最長40年かつ保険期間満了時年齢は85歳を上限)します。
住宅取得または増改築等工事に要した費用の名義割合以下の範囲で積立金を非課税で払い出すことができます。
ただし、取得する住宅および増改築等工事内容等については、法令上の要件を満たしている必要があります。
目的外解約をされた場合は、差益に対して源泉分離課税されます。目的外での一部払出はできません。
税制上、払込保険料累計額の最高限度額は550万円(財形年金とあわせて550万円)です。
「ご契約の手引き 財形住宅貯蓄積立保険」











