保険料変更・住所変更等/一部払出・解約・満期等

ご契約内容の変更(財形貯蓄・財形年金・財形住宅)

保険料変更・住所変更等、ご契約内容の変更をご希望の場合は、ご加入者(従業員)さまご本人にて財形変更申込書にご記入のうえ、原本をご勤務先の財形事務ご担当者様経由で住友生命にご提出ください。
ご記入後は、恐れ入りますがコピーをお取りいただき、加入者控・勤務先控として保管ください。

財形変更申込書(印刷してご利用ください)
※ご勤務先の専用様式がある場合は、こちらの様式はご利用いただけません。


財形貯蓄(一般財形)の住所変更

財形貯蓄(一般財形)の住所変更につきましては、ご勤務先にて変更申込書の提出を省略することが可能でしたら、ご加入者(従業員)さまからのお電話にて受付いたします。
ご加入者(従業員)さまご本人よりスミセイコールセンターまたは住友生命照会窓口までご連絡ください。
※ただし、①ご勤務先の専用様式がある場合、②ご勤務先で変更申込書省略不可の場合、③財形年金・財形住宅の住所変更の場合は、変更申込書の提出が必要です。

ご加入者(従業員)さま専用ダイヤル

0120-307506(スミセイコールセンター)

受付時間:月~金曜日 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始、臨時休業日を除く)

照会窓口(財形事務ご担当者さま・ご加入者さま)

(東日本) 03-6281-5214(直通)
(西日本) 06-6937-1170(直通)

受付時間:月~金曜日 午前9時~午後5時(土・日・祝日・12/31~1/3を除く)
※担当部署ダイヤルインのため、通話料金が発生します

一部払出(財形貯蓄のみ)(課税対象)

    積立金の中からご希望額を一部(または全部)払い出すことができます。
    契約は継続します。

    財形支払請求書 (印刷してご利用ください)

    返信用ラベル(西日本)  

    ※ご加入者(従業員)さまご本人にて手続き書類にご記入のうえ、住友生命にご提出ください。
     ご記入後は、恐れ入りますがコピーをお取りいただき、加入者控・勤務先控として保管ください。
     (一部払出の場合、勤務先確認欄の記入がなくてもお受付け可能です)
    ※ご勤務先の専用様式がある場合は、こちらの様式はご利用いただけません。
     また、ご勤務先経由で提出が必要な場合があります。ご勤務先の財形事務ご担当者様へ確認のうえご送付ください。

満期(財形貯蓄のみ)(課税対象)

    保険期間満了の契約応当日(満期日)に満期保険金をお支払いし、契約は消滅します。

    財形支払請求書 (印刷してご利用ください)

※ご勤務先で給与引去りを止めていただく必要があるため、原本をご勤務先の財形事務ご担当者様にご提出ください。ご記入後は、恐れ入りますがコピーをお取りいただき、加入者控・勤務先控として保管ください。
※ご勤務先の専用様式がある場合は、こちらの様式はご利用いただけません。

解約(財形貯蓄・財形住宅・財形年金)(課税対象)

    解約返戻金をお支払いし、契約は消滅します。

    財形支払請求書(印刷してご利用ください)

※ご勤務先で給与引去りを止めていただく必要があるため、原本をご勤務先の財形事務ご担当者様にご提出ください。ご記入後は、恐れ入りますがコピーをお取りいただき、加入者控・勤務先控として保管ください。
※ご勤務先の専用様式がある場合は、こちらの様式はご利用いただけません。

生存給付金(財形住宅のみ)(非課税)

    住宅取得・増改築等工事の必要書類をご提出いただくことにより、積立金の全部または一部を生存給付金として非課税でお支払いします。
    積立金の全部を払い出したとき契約は消滅します。
    財形住宅の生存給付金などのお支払いには要件があります。
    詳細については「生存給付金ご請求手続きのご案内」をご確認ください。

    財形支払請求書 (印刷してご利用ください)

原本および必要書類をご勤務先の財形事務ご担当者様にご提出ください。ご記入後は、恐れ入りますがコピーをお取りいただき、加入者控・勤務先控として保管ください。
※ご勤務先の専用様式がある場合は、こちらの様式はご利用いただけません。

災害死亡保険金、または災害高度障害保険金

    ご加入者(従業員)さまが責任開始日以降に「偶発的な外来の事故」を直接の原因として事故発生日から180日以内に死亡または所定の高度障害状態となられたとき、事故発生時における払込保険料累計額の5倍相当額をお支払いし、契約は消滅します。
    ご加入者(従業員)さまが責任開始日以降に発病した所定の感染症を直接の原因として死亡されたときは、原因となった疾病の発病時における払込保険料累計額の5倍相当額をお支払いし、契約は消滅します。
    いずれも、財形年金は年金開始日前に限ります。

    災害死亡保険金、災害高度障害保険金のご請求にあたりましては、「保険料お払込案内兼異動連絡書」に記載の住友生命担当窓口、またはスミセイコールセンターまでご連絡ください。

    照会窓口(財形事務ご担当者さま・ご加入者さま)

    (東日本) 03-6281-5214(直通)
    (西日本) 06-6937-1170(直通)

    受付時間:月~金曜日 午前9時~午後5時(土・日・祝日・12/31~1/3を除く)
    ※担当部署ダイヤルインのため、通話料金が発生します

    ご加入者(従業員)さま専用ダイヤル

    0120-307506(スミセイコールセンター)

    受付時間:月~金曜日 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始、臨時休業日を除く)

死亡給付金、または高度障害給付金

    ご加入者(従業員)さまが保険期間中に死亡または所定の高度障害状態となられたときは、死亡日または高度障害状態になられた日における積立金をお支払いし、契約は消滅します。
    財形年金は年金開始日前に限ります。

    死亡給付金、高度障害給付金のご請求にあたりましては、「保険料お払込案内兼異動連絡書」に記載の住友生命担当窓口、またはスミセイコールセンターまでご連絡ください。

    照会窓口(財形事務ご担当者さま・ご加入者さま)

    (東日本) 03-6281-5214(直通)
    (西日本) 06-6937-1170(直通)

    受付時間:月~金曜日 午前9時~午後5時(土・日・祝日・12/31~1/3を除く)
    ※担当部署ダイヤルインのため、通話料金が発生します

    ご加入者(従業員)さま専用ダイヤル

    0120-307506(スミセイコールセンター)

    受付時間:月~金曜日 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始、臨時休業日を除く)

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