マイナンバー制度について
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| (1)マイナンバー(個人番号)を確認できる書類 |
|---|
など |
| (2)本人確認書類(住所・氏名・生年月日の記載のある写真付き証明書類) |
など 写真のない証明書類の場合は、以下の書類が2種類必要となります。
(※1)平成24年4月1日以降交付のもの (※2)後期高齢者医療制度の資格確認書等を含む (※3)提示時に有効なもの、または発行日から6か月以内のもの (※4)「氏名+住所」または「氏名+生年月日」の記載があるもの |
マイナンバーを何に利用するのでしょうか。
当社は、お客さまからご提供いただいたマイナンバーは「保険取引に関する支払調書作成事務」にのみ利用いたします。
マイナンバーを提供しなければ保険金などは支払われないのですか。
マイナンバーのご提供の有無は、お支払手続きに直接関係するものではございませんので、仮にマイナンバーのご提供がなかった場合でも、お支払手続きは進めさせていただきます。
なお、お支払手続き時点で、マイナンバーのご提供をいただけていないお客さまには、後日「マイナンバー(個人番号)提供のお願い」等を送付させていただきます。
マイナンバーの提供がない場合、支払調書は提出しないのですか。
生命保険会社が保険金等の支払いに伴う支払調書を税務署に提出することは、法令により義務付けられておりますので、マイナンバーをご提供いただけなかった場合でも、支払調書を提出します。
毎年、年金を受け取る度にマイナンバーの提供が必要でしょうか。
一度マイナンバーをご提供いただければ、その契約については翌年以降の年金受取時に再度のご提供は不要です。
平成28年分以降の所得税及び復興特別所得税や贈与税の申告書の提出の際には、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
社会保障・税番号制度<マイナンバー>について (国税庁のホームページへリンク)











