取引時確認

当社では、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に基づき、法令に定める通常の特定取引を行う際、お客さまの本人特定事項(名前、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業または事業の内容、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を行っております。

また、マネー・ローンダリング(※)のリスクの高い取引の場合、通常の特定取引と同様の確認事項に加え、その取引が200万円を超える財産の移転を伴うものである場合には「資産及び収入の状況」の確認を行います。

取引時確認は、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。趣旨をご理解のうえ、ご協力くださいますようお願いいたします。

■取引時確認が必要な取引

本人特定事項

お客さまが個人の場合は名前、住居及び生年月日 を、法人の場合は 名称と本店等の所在地を次の方法で確認します。

取引を行う目的

お客さまの取引を行う目的(保険契約の締結の場合は、死亡保障の確保、老後への備え等)をお客さまからのお申し出により確認します。

職業または事業の内容

お客さまが個人の場合は職業(例:会社員、公務員、個人事業主、主婦等)を、法人の場合は事業の内容(例:製造業、建設業、金融業等)を次の方法で確認します。

●個人のお客さま
お客さまからのお申し出により確認します。
●法人のお客さま
お客さまである法人の定款、登記事項証明書等により確認します。

外国政府等における重要な公的地位の該当有無

外国政府等において重要な公的地位にある方との取引の際は、複数の本人確認書類をご提示いただくなど、追加の対応 (※1)をお願いさせていただきます(※2)。

実質的支配者の確認

実質的支配者(大口株主等)とは、法人の議決権(株式等)のうち、25 %超を直接または間接(※)に保有していることなどにより、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められている地位にある個人が該当します。具体的には以下の方をいいます。


●資本多数決の原則をとる法人の場合(株式会社、有限会社、特定目的会社 等)

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●資本多数決の原則をとらない法人の場合(合名・合資・合同会社、一般社団・財団法人 等)

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参考:実質的支配者が直接または間接に25%超の議決権を保有する例

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既に取引時確認済の場合も確認が必要?閉じる開く

お客さまが一旦当社による取引時確認を受け、次回以降の取引で、保険証券や暗証番号(パスワード)等により取引時確認済みであることを確認できれば、再度の取引時確認は不要となる場合があります。

虚偽の申告を行った場合は?閉じる開く

犯罪収益移転防止法では、お客さまが、取引時確認に係る事項を偽ることを禁止しており、お客さまに本人特定事項の隠蔽の目的があって違反した場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科され、またはこれらが併科されます。

金融機関等の免責規程は?閉じる開く

犯罪収益移転防止法では、金融機関等は、お客さまが取引時確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。よって、お客さまが取引時確認に応じない間、お客さまは金融機関等に契約上の義務の履行を要求できません。

犯罪収益移転防止法に基づき当社が知り得たお客さまの個人情報は、
本法令が要請する目的以外には使用することはありません。