取引時確認
当社では、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に基づき、法令に定める通常の特定取引を行う際、お客さまの本人特定事項(名前、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業または事業の内容、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を行っております。
また、マネー・ローンダリング(※)のリスクの高い取引の場合、通常の特定取引と同様の確認事項に加え、その取引が200万円を超える財産の移転を伴うものである場合には「資産及び収入の状況」の確認を行います。
取引時確認は、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。趣旨をご理解のうえ、ご協力くださいますようお願いいたします。
- ※犯罪行為で得た資金を正当な取引で得た資金のように見せかける行為や、口座を転々とさせたり金融商品や不動産、宝石等に形態を変えてその出所を隠したりすること。
■取引時確認が必要な取引
- (1)生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約払戻金支払等の取引発生時
- (2)現金等による200万円を超える取引時。200万円以下の取引であっても、一回あたりの取引を金額を減少させるために一の取引を分割していることが一見して明らかなものは、一の取引とみなす。
- (3)収受する財産が犯罪収益である等の疑いがある取引時
- (4)同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引時
- ※取引時確認が必要な取引・商品等は対象外のものもあるため、担当者にご確認ください。
- ※上記の取引以外でも取引時確認をさせていただく場合があります。また、場合によっては、通常と異なる確認をお願いする場合があります。
本人特定事項
お客さまが個人の場合は名前、住居及び生年月日 を、法人の場合は 名称と本店等の所在地を次の方法で確認します。
- ●個人のお客さま
- 運転免許証、各種健康保険証・国民年金手帳等、住居記載のあるパスポート(旅券)、マイナンバー(個人番号)カード、取引に実印を使う場合の印鑑登録証明書等の公的証明書の提示または写しの送付により確認します。
- ※公的証明書の種類によっては、お客さまの住居に保険証券等の取引関連書類が到着したことを確認させていただく場合があります。
- ※各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただく場合があります。
- お客さまが代理人に委任して取引する場合、お客さまと代理人双方の確認が必要です。
- ●法人のお客さま
- お客さまである法人と、実際に取引されるご担当者(例:窓口に来られる方)双方の確認が必要です。実際に取引されるご担当者の確認はお客さまが個人である場合と同様です。 お客さまである法人については、登記事項証明書や印鑑登録証明書等の提示または送付により確認します。
取引を行う目的
お客さまの取引を行う目的(保険契約の締結の場合は、死亡保障の確保、老後への備え等)をお客さまからのお申し出により確認します。
職業または事業の内容
お客さまが個人の場合は職業(例:会社員、公務員、個人事業主、主婦等)を、法人の場合は事業の内容(例:製造業、建設業、金融業等)を次の方法で確認します。
- ●個人のお客さま
- お客さまからのお申し出により確認します。
- ●法人のお客さま
- お客さまである法人の定款、登記事項証明書等により確認します。
外国政府等における重要な公的地位の該当有無
外国政府等において重要な公的地位にある方との取引の際は、複数の本人確認書類をご提示いただくなど、追加の対応 (※1)をお願いさせていただきます(※2)。
- ●追加の対応が必要な取引
- ①「外国政府等において重要な公的地位にある方(※3)」との取引。
- ②「外国政府等において重要な公的地位にある方」のご家族(※4)との取引
- ③①または②に該当する方が実質的支配者(株式会社で議決権保有比率が25%超の方等、会社経営について実質的な影響を持つ方)である法人のお客さま
- (※1)通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
- (※2)当社の生命保険にご加入いただいているお客さまで、外国の重要な公的地位にある者等に該当する場合は、お手数ですが当社に国名と職種をお知らせください。過去にその旨をお知らせいただいている場合、再度のご連絡は不要です。
- (※3)外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方として主務省令で定めるお客さま、または過去にその地位にあったお客さまをいいます。例えば 日本では以下の地位に相当する方。
・内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣
・衆議院(副)議長、参議院(副)議長
・最高裁判所の裁判官
・特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員
・統合幕僚(副)長、陸上幕僚(副)長、海上幕僚(副)長、航空幕僚(副)長
・中央銀行の役員
・予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員 - (※4)該当する範囲【点線枠内】
実質的支配者の確認
実質的支配者(大口株主等)とは、法人の議決権(株式等)のうち、25 %超を直接または間接(※)に保有していることなどにより、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められている地位にある個人が該当します。具体的には以下の方をいいます。
- ※「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していること
●資本多数決の原則をとる法人の場合(株式会社、有限会社、特定目的会社 等)
●資本多数決の原則をとらない法人の場合(合名・合資・合同会社、一般社団・財団法人 等)
参考:実質的支配者が直接または間接に25%超の議決権を保有する例
既に取引時確認済の場合も確認が必要?閉じる開く
お客さまが一旦当社による取引時確認を受け、次回以降の取引で、保険証券や暗証番号(パスワード)等により取引時確認済みであることを確認できれば、再度の取引時確認は不要となる場合があります。
虚偽の申告を行った場合は?閉じる開く
犯罪収益移転防止法では、お客さまが、取引時確認に係る事項を偽ることを禁止しており、お客さまに本人特定事項の隠蔽の目的があって違反した場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科され、またはこれらが併科されます。
金融機関等の免責規程は?閉じる開く
犯罪収益移転防止法では、金融機関等は、お客さまが取引時確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。よって、お客さまが取引時確認に応じない間、お客さまは金融機関等に契約上の義務の履行を要求できません。
犯罪収益移転防止法に基づき当社が知り得たお客さまの個人情報は、
本法令が要請する目的以外には使用することはありません。