取引時確認
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当社では、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に基づき、法令に定める通常の特定取引を行う際、お客さまの本人特定事項(名前、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業または事業の内容、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を行っております。
また、マネー・ローンダリング(※)のリスクの高い取引の場合、通常の特定取引と同様の確認事項に加え、その取引が200万円を超える財産の移転を伴うものである場合には「資産及び収入の状況」の確認を行います。
取引時確認は、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。趣旨をご理解のうえ、ご協力くださいますようお願いいたします。
- 犯罪行為で得た資金を正当な取引で得た資金のように見せかける行為や、口座を転々とさせたり金融商品や不動産、宝石等に形態を変えてその出所を隠したりすること。
■取引時確認が必要な取引
- 生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約払戻金支払等の取引発生時
- 現金等による200万円を超える取引時。200万円以下の取引であっても、一回あたりの取引を金額を減少させるために一の取引を分割していることが一見して明らかなものは、一の取引とみなす。
- 収受する財産が犯罪収益である等の疑いがある取引時
- 同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引時
- 取引時確認が必要な取引・商品等は対象外のものもあるため、担当者にご確認ください。
- 上記の取引以外でも取引時確認をさせていただく場合があります。また、場合によっては、通常と異なる確認をお願いする場合があります。
- 「外国政府等において重要な公的地位にある方(※3)」との取引。
- 「外国政府等において重要な公的地位にある方」のご家族(※4)との取引
- 1または2に該当する方が実質的支配者(株式会社で議決権保有比率が25%超の方等、会社経営について実質的な影響を持つ方)である法人のお客さま
- 通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
- 当社の生命保険にご加入いただいているお客さまで、外国の重要な公的地位にある者等に該当する場合は、お手数ですが当社に国名と職種をお知らせください。過去にその旨をお知らせいただいている場合、再度のご連絡は不要です。
- 外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方として主務省令で定めるお客さま、または過去にその地位にあったお客さまをいいます。例えば 日本では以下の地位に相当する方。
- 内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣
- 衆議院(副)議長、参議院(副)議長
- 最高裁判所の裁判官
- 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員
- 統合幕僚(副)長、陸上幕僚(副)長、海上幕僚(副)長、航空幕僚(副)長
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員
- 該当する範囲【点線枠内】
既に取引時確認済の場合も確認が必要?
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お客さまが一旦当社による取引時確認を受け、次回以降の取引で、保険証券や暗証番号(パスワード)等により取引時確認済みであることを確認できれば、再度の取引時確認は不要となる場合があります。
虚偽の申告を行った場合は?
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犯罪収益移転防止法では、お客さまが、取引時確認に係る事項を偽ることを禁止しており、お客さまに本人特定事項の隠蔽の目的があって違反した場合には、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金が科され、またはこれらが併科されます。
金融機関等の免責規程は?
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犯罪収益移転防止法では、金融機関等は、お客さまが取引時確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。よって、お客さまが取引時確認に応じない間、お客さまは金融機関等に契約上の義務の履行を要求できません。











