平成 28 年 10 月 1 日施行の
(改正)犯罪収益移転防止法について
平成 28 年 10 月 1 日より、マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止のため“取引時の確認方法”等が改正されます。
主な改正点は以下のとおりです。
■顔写真のない本人確認書類をご提示いただく際には、その他の書類の提示など、追加の対応が必要になります。
■法人の実質的支配者については、当該法人を支配する「個人」まで遡っての確認が必要になりますので、該当の方をご申告ください。(詳細はこちら)
■外国の重要な公的地位にある方、または過去にその地位にあった方等(詳細はこちら)との取引の際には追加の確認が必要になりますので、該当されるお客さまはお手数ですが当社までお知らせください。
■法人を代表して取引を行う担当の方の権限の確認方法として、社員証が使用できなくなります。
以上