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平成28年10月1日施行の(改正)犯罪収益移転防止法について

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  • 顔写真のない本人確認書類をご提示いただく際には、その他の書類の提示など、追加の対応が必要になります。
  • 法人の実質的支配者については、当該法人を支配する「個人」まで遡っての確認が必要になりますので、該当の方をご申告ください。(詳細は こちら
  • 外国の重要な公的地位にある方、または過去にその地位にあった方等(詳細は こちら )との取引の際には追加の確認が必要になりますので、該当されるお客さまはお手数ですが当社までお知らせください。
  • 法人を代表して取引を行う担当の方の権限の確認方法として、社員証が使用できなくなります。
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  • ご確認ください ご契約者等の保護を図る観点から保険法が約100年ぶりに抜本改定されました。(平成22年4月1日施行)
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