平成28年10月1日施行の(改正)犯罪収益移転防止法について
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- 顔写真のない本人確認書類をご提示いただく際には、その他の書類の提示など、追加の対応が必要です。
- 法人の実質的支配者については、当該法人を支配する「個人」まで遡っての確認が必要ですので、該当の方をご申告ください。(詳細は
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- 外国の重要な公的地位にある方、または過去にその地位にあった方等(詳細は
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)との取引の際には追加の確認が必要ですので、該当されるお客さまはお手数ですが当社までお知らせください。
- 法人を代表して取引を行う担当の方の権限の確認方法として、社員証は使用できません。