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新型コロナウイルス感染症 感染症法上の位置づけ見直しに伴う宿泊療養・自宅療養による入院給付金ならびに災害死亡保険金等(個人保険・財形保険)のお取扱い終了について

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<みなし入院のご請求に関してご留意いただきたい点>
  • みなし入院のご請求書類として利用いただいている「My HER-SYS」での療養証明は、2023年9月末をもって表示機能の取扱いを終了しております。なお、10月以降もすでに保存・印刷されたMy HER-SYS画面での療養証明や所定の代替書類等でのご請求は可能です。

〇新型コロナウイルス感染症と診断された場合の入院給付金のお支払範囲

ケース
※右記の日付は陽性診断日
2022年9月25日
以前
2022年9月26日

2023年5月7日
2023年5月8日
以降
入院された場合 〇お支払対象〇お支払対象〇お支払対象
宿泊療養・自宅療養された場合
(特別取扱い)
重症化リスクの高い方※2 〇お支払対象〇お支払対象×お支払対象外
上記以外の方 〇お支払対象×お支払対象外×お支払対象外

  • 2 「重症化リスクの高い方」とは、発生届の対象となる「65歳以上の方」「入院を要する方」「重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方」「妊娠されている方」になります。

〇新型コロナウイルス感染症に対する災害死亡保険金等のお支払範囲

ケース
※右記の日付は支払理由発生日  
2023年5月7日以前 2023年5月8日以降
お亡くなりになった場合
高度障害状態になられた場合 ※4
〇お支払対象×お支払対象外
  • 4 災害保障を提供する保険の災害死亡保険金等のお支払範囲であり、通常の死亡保険金等については、引き続きお支払対象となります。また、特別条件特約または新特別条件特約において、特別条件(保険金削減支払い、特定部位不支払いまたは特定状態不支払い)を適用せずに保険金等をお支払いすることとなる感染症からも対象外となり、今後は特別条件が適用されることになります。

〇新型コロナウイルス感染症に対する災害保険金等のお支払範囲(団体保険)

ケース
※右記の日付は支払事由発生日
2024年4月1日以降
到来の
更新日前日まで
2024年4月1日以降
到来の
更新日以降
お亡くなりになった場合
高度障害状態になられた場合
〇お支払対象 ×お支払対象外

  • 2024年4月1日以降に新たに締結した契約については、締結時から改定後の取扱いとなります。


〇改定対象商品

特約  保険金等
団体定期保険災害割増特約 災害保険金
災害高度障害保険金
団体定期保険傷害特約 災害保険金
団体定期保険災害保障特約 災害保険金
団体定期保険災害特約 災害保険金
団体定期保険こども災害割増特約 災害保険金
災害高度障害保険金
団体定期保険こども傷害特約 災害保険金
団体定期保険こども災害保障特約 災害保険金
団体定期保険こども災害特約 災害保険金


〇その他
本改定による契約変更のお手続きの必要はございません。また、本改定に伴う保険料の変更はありません。

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  • 生命保険文化センター 生命保険の契約にあたっての手引
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  • 生命保険文化センター 保険金・給付金の請求から受取までの手引き
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  • ご確認ください ご契約者等の保護を図る観点から保険法が約100年ぶりに抜本改定されました。(平成22年4月1日施行)
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