受取人について

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保険金・給付金の種類 受取人
死亡保険金

死亡保険金受取人(保険証券に記載しておりますのでご確認ください。)

  • 死亡保険金受取人が「相続人」と指定されている場合は、被保険者の法定相続人が受取人になります。
  • 死亡保険金受取人が亡くなられている場合は、死亡保険金受取人の(法定)相続人が受取人になります。死亡保険金受取人の死亡日と被保険者の死亡日の前後関係によって、受取人が異なる場合がありますので、詳しくは当社へご連絡の際にお問い合わせください。
入院・手術給付金など

被保険者

  • ただし、被保険者が亡くなられた場合は被保険者の相続人となります。
  • 契約者が法人で、かつ死亡保険金受取人の場合、受取人は契約者(法人)となります。
  • こども保険などの受取人は契約者となります。
  • 傷害または疾病により保険金などを請求する意思表示ができない場合
  • 当社が認める傷病名の告知を受けていない場合(悪性新生物<がん>など)
  • 被保険者代理人は、請求時において、被保険者と同居または同一生計であるなどの要件を満たしていることが必要です。
  • 代理店業務品質評価運営
  • 生命保子の未来の授業
  • 生命保険文化センター 生命保険の契約にあたっての手引
  • 生命保険協会 取引時確認について
  • 生命保険文化センター 保険金・給付金の請求から受取までの手引き
  • セキュリティ 金融犯罪にご注意!
  • ご確認ください ご契約者等の保護を図る観点から保険法が約100年ぶりに抜本改定されました。(平成22年4月1日施行)
  • 国税庁e-tax
  • マイナンバー 社会保障・税番号制度 申告書等にはマイナンバーの記載が必要です。 国税庁
  • マイナンバー 社会保障・税番号制度
  • 自助の日
  • 住友財団