<新先進医療特約・先進医療特約の契約者さまへ>
一部の「陽子線治療」および「重粒子線治療」等の先進医療からの削除に関するお知らせ
- 今般、厚生労働省にて令和4年度の診療報酬改定に向けて、先進医療に関する見直し検討が行われ、その中で一部の「陽子線治療※1」および「重粒子線治療※2」等が、令和4年4月1日より先進医療から削除されました。
- お客さまが受けられる治療が、新先進医療特約・先進医療特約のお支払対象となる「先進医療による療養」に該当するかにつきましては、治療を受けられる前に主治医に必ずご確認いただきますようお願いいたします。
- また、先進医療から削除された一部の「陽子線治療※1」および「重粒子線治療※2」は公的医療保険制度の給付対象となり、総合医療特約等のお支払対象となります。
- ※1大型の肝細胞癌、肝内胆管癌、局所進行膵癌又は大腸癌術後局所再発に係るもの。なお、いずれも切除不能のものに限る。
- ※2大型の肝細胞癌、肝内胆管癌、局所進行膵癌、大腸癌術後局所再発又は局所進行子宮頸部腺癌に係るもの。なお、いずれも切除不能のものに限る。
当社の新先進医療特約・先進医療特約では、「先進医療による療養」をお支払対象としております。
お支払対象となる「先進医療による療養」とは、健康保険法等に定める公的医療保険制度における「評価療養※3」のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養をいい、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限ります。
- ※3評価療養とは、「公的医療保険制度の給付対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養」のことを言います。
このため、当社の新先進医療特約・先進医療特約にご加入いただいた後も、この特約の保険期間中に、新たに厚生労働大臣の承認を得て先進医療の対象となった医療技術はお支払対象となりますが、一方で、ご加入時点で先進医療の対象であった医療技術であっても、療養を受けた日現在において、一般の保険診療に導入されている場合(公的医療保険制度の給付対象となっている場合)や、承認取消等の理由によって先進医療に該当しない場合は、お支払いできません。
先進医療の対象となる医療技術やその適応症、実施している病院等の最新情報については、厚生労働省のホームページにて一覧をご確認いただくことができます(当社ホームページからもご覧いただけます)が、一覧に記載のある医療技術であっても、その治療方法や症例等によっては先進医療に該当しない場合もありますので、治療を受けられる前に主治医に必ずご確認ください。
以上