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一部の「陽子線治療」および「重粒子線治療」等の先進医療からの削除に関するお知らせ

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  • 今般、厚生労働省にて令和4年度の診療報酬改定に向けて、先進医療に関する見直し検討が行われ、その中で一部の「陽子線治療※1」および「重粒子線治療※2」等が、令和4年4月1日より先進医療から削除されました。
  • お客さまが受けられる治療が、新先進医療特約・先進医療特約のお支払対象となる「先進医療による療養」に該当するかにつきましては、治療を受けられる前に主治医に必ずご確認いただきますようお願いいたします。
  • また、先進医療から削除された一部の「陽子線治療※1」および「重粒子線治療※2」は公的医療保険制度の給付対象となり、総合医療特約等のお支払対象となります。
  • 大型の肝細胞癌、肝内胆管癌、局所進行膵癌又は大腸癌術後局所再発に係るもの。なお、いずれも切除不能のものに限る。
  • 大型の肝細胞癌、肝内胆管癌、局所進行膵癌、大腸癌術後局所再発又は局所進行子宮頸部腺癌に係るもの。なお、いずれも切除不能のものに限る。
  • ※3評価療養とは、「公的医療保険制度の給付対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養」のことを言います。
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