保険料払込免除特約(15)
所定の状態に該当したとき、以後の保険料のお払込みを免除する特約です。
ご検討にあたっては、ページ下部の「必ずお読みください」もあわせてご覧ください。
保険料払込免除理由
| 特約の型 | 以下のいずれかの状態に該当したとき 以後の保険料のお払込みは不要となります。 |
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保険料払込免除特約(15) |
責任開始日から90日以内に診断されたがん(悪性新生物)」は保険料払込免除のお取扱いはできません。 |
保険料払込免除特約(15) |
「責任開始日から90日以内に診断されたがん(悪性新生物)」は保険料払込免除のお取扱いはできません。 |
保険料払込免除特約(15) |
所定の就労不能・要介護状態に該当したとき |
所定の就労不能・要介護状態とは
精神障害を原因として公的年金制度の障害年金1・2級に認定されたときは保険料払込免除のお取扱いはできません。
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がん
生まれて初めてがん(悪性新生物)と診断されたとき

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急性心筋梗塞
急性心筋梗塞により所定の状態が60日以上継続したとき、または治療を目的として手術(*)を受けたとき

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脳卒中
脳卒中により所定の状態が60日以上継続したとき、または治療を目的として手術(*)を受けたとき

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重度の動脈疾患
所定の大動脈瘤、大動脈解離により所定の手術を受けたとき。または、所定の下肢の急性・慢性動脈閉塞症により所定の手術を受けたとき、もしくは一定の病状に至ったとき

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重度の高血圧症
高血圧症により体内用ペースメーカーの埋込術を受けるなど一定の病状に至ったとき

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重度の糖尿病
糖尿病により6か月以上インスリン治療を継続するなど、一定の病状に至ったとき

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慢性腎不全
初めて所定の慢性腎不全と診断され、永続的に行う人工透析療法を開始したとき、または腎移植術を受けたとき

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肝硬変
初めて所定の肝硬変と診断されたとき

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慢性すい炎
初めて所定の慢性すい炎と診断されたとき

必ずお読みください
ご検討にあたっては、「設計書(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款」「申込内容控(兼解約返戻金額表)」を必ずご覧ください。
(登)営情HP-23-0018
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