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2012年1月生命保険料控除制度改正のお知らせ

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3.各保険料控除の所得控除額

a.改正前後の所得控除限度額

改正前(旧制度適用対象契約):全体の所得控除限度額(所得税10万円、住民税7万円)、一般生命保険控除:所得控除限度額(所得税5万円、住民税3,5万円)。個人年金保険料控除:所得控除限度額(所得税5万円、住民税3,5万円)。改正後(新制度適用対象契約):全体の所得控除限度額(所得税12万円、住民税7万円)、一般生命保険控除:所得控除限度額(所得税4万円、住民税2,8万円)。介護医療保険料控除:所得控除限度額(所得税4万円、住民税2,8万円)、その他保険料:生命保険料控除の対象外となる特約(災害割増特約・傷害特約など)、個人年金保険料控除:所得控除限度額(所得税4万円、住民税2,8万円)
  • 個人年金保険料控除の適用は、個人年金保険料税制適格特約('90)の付加が必要です。

b.所得控除額の計算方法

【改正後(新制度適用対象契約)】

「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれについて、所得税、住民税ごとに、次のとおり所得控除額を計算します。

所得税:年間の支払保険料等が20,000円以下の時所得控除額支払保険料等の全額、年間の支払保険料等が20,000円超40,000円以下の時所得控除額支払保険料等×1/2+10,000円、年間の支払保険料等が40,000円超80,000円以下の時所得控除額支払保険料等×1/4+20,000円、年間の支払保険料等が80,000円超の時所得控除額一律40,000円。各保険料控除(一般・介護医療・年金)を合計した所得控除額の限度は12万円です。住民税:年間の支払保険料等が12,000円以下の時所得控除額支払保険料等の全額。、年間の支払保険料等が12,000円超32,000円以下の時所得控除額支払保険料等×1/2+6,000円、年間の支払保険料等が32,000円超56,000円以下の時所得控除額支払保険料等×1/4+14,000円、年間の支払保険料等が56,000円超の時所得控除額一律28,000円。各保険料控除(一般・介護医療・年金)を合計した所得控除額の限度は7万円です。
  • 配当金等がある場合、年間の支払保険料から配当金等を差し引いた額で控除額を計算しますが、各保険料控除の対象保険料から差し引く配当金等は、この契約に割り当てられた配当金等を「一般生命保険料」「介護医療保険料」「その他保険料」の各保険料の額で按分した額となります。

  • 2026年分の所得税について、子育て世帯の生命保険料控除の拡充措置が適用された場合、一般生命保険料控除の控除額の計算は以下のとおりとなります。ただし、各保険料控除(一般・介護医療・年金)を合計した所得控除額の限度に変更はなく、年間12万円までです。
  • 所得税:年間の支払保険料等が20,000円以下の時所得控除額支払保険料等の全額、年間の支払保険料等が20,000円超40,000円以下の時所得控除額支払保険料等×1/2+10,000円、年間の支払保険料等が40,000円超80,000円以下の時所得控除額支払保険料等×1/4+20,000円、年間の支払保険料等が80,000円超の時所得控除額一律40,000円。各保険料控除(一般・介護医療・年金)を合計した所得控除額の限度は12万円です。住民税:年間の支払保険料等が12,000円以下の時所得控除額支払保険料等の全額。、年間の支払保険料等が12,000円超32,000円以下の時所得控除額支払保険料等×1/2+6,000円、年間の支払保険料等が32,000円超56,000円以下の時所得控除額支払保険料等×1/4+14,000円、年間の支払保険料等が56,000円超の時所得控除額一律28,000円。各保険料控除(一般・介護医療・年金)を合計した所得控除額の限度は7万円です。

【改正前(旧制度適用対象契約)】

「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれについて、所得税、住民税ごとに、次のとおり所得控除額を計算します。

所得税:年間の支払保険料等が30,000円以下の時所得控除額支払保険料等の全額、年間の支払保険料等が30,000円超60,000円以下の時所得控除額支払保険料等×1/2+15,000円、年間の支払保険料等が60,000円超120,000円以下の時所得控除額支払保険料等×1/4+30,000円、年間の支払保険料等が120,000円超の時所得控除額一律60,000円。各保険料控除(一般・年金)を合計した所得控除額の限度は12万円です。
  • 配当金等がある場合、年間の支払保険料から配当金等を差し引いた額で控除額を計算します。

c.新制度適用対象契約と旧制度適用対象契約の両方にご加入の場合

新制度適用対象契約と旧制度適用対象契約の両方にご加入され、新旧両制度の生命保険料控除を適用・申告される場合は、新制度適用対象契約と旧制度適用対象契約の合計額が申告額となります。この場合、所得税12万円、住民税7万円が控除限度額となります。
また、一般生命保険料控除について、新制度適用対象契約と旧制度適用対象契約の両方がある場合、次のいずれかの所得控除額を選択することができます。(個人年金保険料控除についても同様です。)

  • 旧制度適用契約に係る所得控除額(所得税5万円、住民税3.5万円限度)
  • 新制度適用契約に係る所得控除額(所得税4万円、住民税2.8万円限度)
  • 新制度適用契約と旧制度適用契約に係る所得控除額の合計額(所得税4万円、住民税2.8万円限度)
  • 2026年分における新制度の一般生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族がいる場合、所得税の適用限度額は6万円です。新旧両制度の一般生命保険料控除の対象となる保険料がある場合でも、所得税の適用限度額は6万円となります。ただし、全体の適用限度額は12 万円のまま変更ありません。
  • 2025年12月現在の税制に基づいて記載しています。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。
  • 当社生命保険商品のご検討にあたっては、「設計書(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款」「申込内容控(兼解約返戻金額表)」を必ずご覧ください。

(登)営情HP-25-0018-4

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