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2012年1月生命保険料控除制度改正のお知らせ

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4.改正後の生命保険料控除制度の適用時期

a.契約日が2012年1月1日以降のご契約

契約日が2012年1月1日以降のご契約から改正後の生命保険料控除制度が適用されます。

b.契約日が2011年12月31日以前のご契約

契約日が2011年12月31日以前のご契約は、原則として、2012年1月1日以降も従来の生命保険料控除制度が適用されますが、2012年1月1日以降に「所定の変更」(更新・転換・保障一括見直し・所定の特約中途付加)を行った場合は、その時点から改正後の生命保険料控除制度が適用されます。

更新:主契約または特約を更新した場合、更新日以降のご契約全体に改正後の生命保険料控除制度が適用されます。転換:転換制度をご利用の場合、転換後のご契約全体に改正後の生命保険料控除制度が適用されます。保障一括見直し:保障見直し制度をご利用の場合、保障一括見直日以降のご契約全体に改正後の生命保険料控除制度が適用されます。所定の特約中途付加:いずれかの保険料控除に属する特約の中途付加を行った場合、特約中途付加以降のご契約全体に改正後の生命保険料控除制度が適用されます。
  • 企業保険(団体保険・団体年金保険)については、被保険者単位での加入・増額等にかかわらず、ご契約(団体)単位の契約締結・更新時期で判定されます。

c.適用される制度の具体例

  • 契約日が2012年1月1日以降のご契約の場合(契約日が2012年4月1日の場合)

    平成23年度は適用されず、平成24年度は新制度適用、平成25年度は新制度適用になります。
  • 契約日が2011年12月31日以前のご契約で、2012年1月1日以降、更新、転換、保障一括見直し、所定の特約中途付加のいずれも行わない場合(契約日が2011年1月1日の場合)

    平成23年:旧制度適用。平成24年:旧制度適用。平成25年:旧制度適用
  • 契約日が2011年12月31日以前のご契約で、2012年7月1日に特約更新した場合

    平成23年:旧制度適用。平成24年:旧制度適用、新制度適用(平成24年6月までの払込保険料は旧制度、平成24年7月以降の保険料は新制度が適用されます)。平成25年:新制度適用
  • 2026年分における新制度の一般生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族がいる場合、所得税の適用限度額は6万円です。新旧両制度の一般生命保険料控除の対象となる保険料がある場合でも、所得税の適用限度額は6万円となります。ただし、全体の適用限度額は12 万円のまま変更ありません。
  • 2025年12月現在の税制に基づいて記載しています。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。
  • 当社生命保険商品のご検討にあたっては、「設計書(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款」「申込内容控(兼解約返戻金額表)」を必ずご覧ください。

(登)営情HP-25-0018-5

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