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2012年1月生命保険料控除制度改正のお知らせ

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5.所得控除額の具体例(所得税の場合)

所得税における所得控除額の具体例は次のとおりです。

a.複数のご契約にご加入の場合

<ケース1> 
旧制度適用契約のみご加入の場合

<ケース2> 
新制度適用契約のみご加入の場合

<ケース3> 
旧制度適用契約と新制度適用契約の両方にご加入で、旧制度適用契約の所得控除額が4万円以上の場合

<ケース4> 
旧制度適用契約と新制度適用契約の両方にご加入で、旧制度適用契約の所得控除額が4万円未満の場合

b.契約日が2011年12月31日以前のご契約について、2012年1月1日以降に所定の変更を行う場合

<ケース5> 
更新する場合

<ケース6> 
いずれかの保険料控除に属する特約の中途付加を行う場合

<ケース7> 
主契約の保険料払込満了後に特約を更新(継続)する場合

<ケース1> 旧制度適用契約のみご加入の場合

  • 契約日が2011年12月31日以前のWステージ未来デザイン[年間支払保険料216,000円(一般生命保険料)]
  • 契約日が2011年12月31日以前の個人年金保険・たのしみ1番(個人年金保険料税制適格特約付加)[年間支払保険料120,000円(個人年金保険料)]
旧制度の年間支払保険料、一般:216,000円、個人年金:120,000円、介護医療:無し。旧制度の所得控除額、一般:50,000円、個人年金:50,000円、介護医療:無し。新制度の年間支払保険料、一般:無し、個人年金:無し、介護医療:無し。新制度の所得控除額、一般:無し、個人年金:無し、介護医療:無し。
  • 年間支払保険料は配当金等を考慮していないものです。
平成24年以降の生命保険料控除の所得控除額の判定方法(ケース1 旧制度適用契約のみご加入の場合)

<ケース2> 新制度適用契約のみご加入の場合

  • 契約日が2012年1月1日以降のライブワン未来デザイン1UP[年間支払保険料216,000円(一般生命保険料130,000円、介護医療保険料80,000円、その他保険料6,000円)]
  • 契約日が2012年1月1日以降の個人年金保険・たのしみワンダフル(個人年金保険料税制適格特約付加)[年間支払保険料120,000円(個人年金保険料)]
旧制度の年間支払保険料、一般:無し、個人年金:無し、介護医療:無し。旧制度の所得控除額、一般:無し、個人年金:無し、介護医療:無し。新制度の年間支払保険料、一般:130,000円、個人年金:120,000円、介護医療:80,000円。新制度の所得控除額、一般:40,000円、個人年金:40,000円、介護医療:40,000円。
  • 年間支払保険料は配当金等を考慮していないものです。
平成24年以降の生命保険料控除の所得控除額の判定方法(ケース2 新制度適用契約のみご加入の場合)

<ケース3> 旧制度適用契約と新制度適用契約の両方にご加入で、旧制度適用契約の所得控除額が4万円以上の場合

  • 契約日が2011年12月31日以前の終身保険・バラ色人生[年間支払保険料120,000円(一般生命保険料)]
  • 契約日が2011年12月31日以前の個人年金保険・たのしみ1番(個人年金保険料税制適格特約付加)[年間支払保険料120,000円(個人年金保険料)]
  • 契約日が2012年1月1日以降のライブワン未来デザイン1UP[年間支払保険料216,000円(一般生命保険料130,000円、介護医療保険料80,000円、その他保険料6,000円)]
旧制度の年間支払保険料、一般:120,000円、個人年金:120,000円、介護医療:無し。旧制度の所得控除額、一般:50,000円、個人年金:50,000円、介護医療:無し。新制度の年間支払保険料、一般:130,000円、個人年金:無し、介護医療:80,000円。新制度の所得控除額、一般:40,000円、個人年金:無し、介護医療:40,000円。
  • 年間支払保険料は配当金等を考慮していないものです。
平成24年以降の生命保険料控除の所得控除額の判定方法(ケース3 旧制度適用契約と新制度適用契約の両方にご加入で、旧制度適用契約の所得控除額が4万円以上の場合)

<ケース4> 旧制度適用契約と新制度適用契約の両方にご加入で、旧制度適用契約の所得控除額が4万円未満の場合

  • 契約日が2011年12月31日以前の医療保険・ドクターKING[年間支払保険料40,000円(一般生命保険料)]
  • 契約日が2011年12月31日以前の個人年金保険・たのしみ1番(個人年金保険料税制適格特約付加)[年間支払保険料120,000円(個人年金保険料)]
  • 契約日が2012年1月1日以降のライブワン未来デザイン1UP[年間支払保険料216,000円(一般生命保険料130,000円、介護医療保険料80,000円、その他保険料6,000円)]
旧制度の年間支払保険料、一般:40,000円、個人年金:120,000円、介護医療:無し。旧制度の所得控除額、一般:32,500円、個人年金:50,000円、介護医療:無し。新制度の年間支払保険料、一般:130,000円、個人年金:無し、介護医療:80,000円。新制度の所得控除額、一般:40,000円、個人年金:無し、介護医療:40,000円。
  • 年間支払保険料は配当金等を考慮していないものです。
平成24年以降の生命保険料控除の所得控除額の判定方法(ケース4 旧制度適用契約と新制度適用契約の両方にご加入で、旧制度適用契約の所得控除額が4万円未満の場合)

<ケース5> 更新する場合

  • 契約日が2002年1月1日の定期保険を、2012年1月1日に更新する場合
     [更新前の年間支払保険料100,000円、更新後の年間支払保険料150,000円の場合]
平成23年:旧制度適用、年間支払保険料100,000円(一般生命保険料控除の対象)、所得控除額50,000円。平成24年:新制度適用、年間支払保険料150,000円(一般生命保険料控除の対象)、所得控除額40,000円
  • 年間支払保険料は配当金等を考慮していないものです。
更新後の年間支払保険料は上がりますが、所得控除額が下がる場合があります。

<ケース6> いずれかの保険料控除に属する特約の中途付加を行う場合

  • 契約日が2011年1月1日の医療保険(ドクターKING・Ⅰ型(健康祝金なしタイプ))に、2012年1月1日に新先進医療特約を中途付加する場合
     [特約中途付加前の年間支払保険料120,000円、特約中途付加後の年間支払保険料121,440円の場合]
平成23年:旧制度適用、年間支払保険料120,000円(一般生命保険料控除の対象)、所得控除額50,000円。平成24年:新制度適用、年間支払保険料121,440円(介護医療保険料控除の対象)、所得控除額40,000円
特約中途付加後の年間支払保険料は上がりますが、所得控除額が下がる場合があります。

<ケース7> 主契約の保険料払込満了後に特約を更新(継続)する場合

  • 契約日が1992年1月1日の終身保険が2012年1月1日に主契約の保険料払込満了を迎え、特約を更新(継続)する場合

<年間支払保険料の内訳>

特約更新前:終身保障に係る主契約80,000円、死亡保障に係る特約120,000円、医療保障に係る特約70,000円、傷害保障に係る特約12,000円、合計282,000円。特約更新後(主契約の保険料払込満了後):医療保障に係る特約120,000円、傷害保障に係る特約15,000円、合計135,000円。平成23年:旧制度適用、年間支払保険料282,000円(一般生命保険料控除の対象)、所得控除額50,000円。※主契約・特約はすべて一般生命保険料控除の対象です。平成24年:新制度適用、年間支払保険料120,000円(介護医療保険料控除の対象)、所得控除額40,000円※医療保障に係る特約の保険料120,000円は介護医療保険料控除の対象、傷害保障に係る特約の保険料15,000円は生命保険料控除の対象外となります。
  • 年間支払保険料は配当金等を考慮していないものです。
特約更新(継続)後は、特約ごとに適用される保険料控除が異なります。また、所得控除額が下がる場合があります。
  • 2026年分における新制度の一般生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族がいる場合、所得税の適用限度額は6万円です。新旧両制度の一般生命保険料控除の対象となる保険料がある場合でも、所得税の適用限度額は6万円となります。ただし、全体の適用限度額は12 万円のまま変更ありません。
  • 2025年12月現在の税制に基づいて記載しています。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。
  • 当社生命保険商品のご検討にあたっては、「設計書(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款」「申込内容控(兼解約返戻金額表)」を必ずご覧ください。

(登)営情HP-25-0018-6

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