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2012年1月生命保険料控除制度改正のお知らせ

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2.適用される保険料控除

a.主契約と特約のそれぞれに対する生命保険料控除の適用

主契約と特約の保険料について、次のとおり、それぞれの保障内容により「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」が適用されます。

一般生命保険料控除:生存または死亡に基因して一定額の保険金・その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料。介護医療保険料控除:入院・通院等に伴う給付部分に係る保険料。個人年金保険料控除:個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料

なお、「死亡保障」と「就労不能・介護、医療保障」が一つの主契約または特約に組み込まれている場合、その主契約または特約の保険料は、次のいずれかの条件に該当する場合に「介護医療保険料控除」の対象となり、いずれにも該当しない場合は「一般生命保険料控除」の対象となります。

  • 死亡保険金額が、入院給付日額の100倍を限度とする場合
  • 死亡保険金額が、「既にお支払いされた保険料累計額」または「保険料積立金の額」のいずれか大きい額を限度とする場合
  • 死亡保険金額が、がんに罹患したことまたは常時介護を要する状態となった場合に支払われる保険金額の20%を限度とする場合

そのため、当社取扱商品のうち、バリューケア、ふるはーとL・充実世代<介護プラン>(金融機関代理店取扱商品)等は、死亡保障額と就労不能・介護、医療保障額が同額のため「一般生命保険料控除」の対象となります。

また、「生存保障」と「就労不能・介護、医療保障」が一つの主契約または特約に組み込まれている場合は「一般生命保険料控除」の対象となります。

b.生命保険料控除の対象外となる保険料

身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる保障に係る保険料は、生命保険料控除の対象外となります。当社取扱商品では、災害割増特約、傷害特約等が該当します。そのため、実際にお支払いされた保険料と生命保険料控除証明書に記載される保険料の金額が異なる場合があります。

【参考】当社商品(ライブワン未来デザイン1UPの場合)に適用される保険料控除の例

(新制度適用対象契約)主契約、収入保障条約:一般生命保険料控除の対象 生活障害収入保障、特約特定重度生活習慣病保障特約、総合医療特約、入院保障充実特約(09)、成人病入院特約(09)、がん入院特約(09)、新先進医療特約(09):介護医療保険料控除の対象 災害割増特約、傷害特約:対象外
  • 2026年分における新制度の一般生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族がいる場合、所得税の適用限度額は6万円です。新旧両制度の一般生命保険料控除の対象となる保険料がある場合でも、所得税の適用限度額は6万円となります。ただし、全体の適用限度額は12 万円のまま変更ありません。
  • 2025年12月現在の税制に基づいて記載しています。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。
  • 当社生命保険商品のご検討にあたっては、「設計書(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款 」「申込内容控(兼解約返戻金額表)」を必ずご覧ください。

(登)営情HP-25-0018-3

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