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2012年1月生命保険料控除制度改正のお知らせ

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1.改正のポイント

a.「介護医療保険料控除」の新設

従来の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて、主に介護や医療の保障に係る保険料について「介護医療保険料控除」が新設されました。「介護医療保険料控除」の所得控除限度額は所得税4万円、住民税2.8万円です。

b.「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の所得控除限度額の変更

それぞれの所得控除限度額が所得税4万円、住民税2.8万円になりました。

c.制度全体の所得控除限度額の変更

「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」を合わせた全体の所得控除限度額が、所得税の場合、12万円に拡充されました。なお、住民税は従来どおり7万円のまま変更ありません。

d.適用される保険料控除

主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容により、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」が適用されています。 また、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる保障に係る保険料は、生命保険料控除の対象外となります。(一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のいずれにも該当しません。)

  • 2026年分における新制度の一般生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族がいる場合、所得税の適用限度額は6万円です。新旧両制度の一般生命保険料控除の対象となる保険料がある場合でも、所得税の適用限度額は6万円となります。ただし、全体の適用限度額は12 万円のまま変更ありません。
  • 2025年12月現在の税制に基づいて記載しています。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。
  • 当社生命保険商品のご検討にあたっては、「設計書(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款」「申込内容控(兼解約返戻金額表)」を必ずご覧ください。

(登)営情HP-25-0018-2

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