スミセイダイレクトサービス規定
(2024年8月1日改定)
第1条(規定の趣旨)
この規定(以下「本サービス規定」といいます。)は、住友生命保険相互会社(以下「会社」といいます。)が運営および提供するスミセイダイレクトサービス(インターネットまたは電話を利用して会社の定める照会、請求または取引等を行うためのサービスをいい、以下「本サービス」といいます。)に関する取扱いを定めるものです。
第2条(本サービスへの入会)
次のいずれかに該当する者(法人を除き、以下「保険契約者等」といいます。)は、本サービスへの入会の申込みを会社が承諾した時より会員となります。
- 1.会社と締結している保険契約の保険契約者
- 2.会社と締結している保険契約の普通保険約款に定めるところにより、保険金等を据え置いて受け取る方法を選択した保険金等の受取人
- 3.会社と締結する保険契約の申込人
第3条(本サービスの利用)
- ①会員は、本サービスの利用の申込みを会社が承諾した場合には、本サービスを利用することができます。
- ②本サービスは、会社の取扱範囲内で、保険契約者等が登録した保険契約(以下「登録契約」といいます。)について提供されます。
- ③本サービスの利用にあたって、会社の定める特定の会員は、会員指定のIDおよびパスワードを設定することができます。
- ④会社は、会員が第3項の設定を行わない場合には、第1項の承諾をした会員(以下「本サービス利用会員」といいます。)に対して、仮暗証番号または仮パスワード(以下「仮暗証番号等」といいます。)を通知することがあります。
- ⑤仮暗証番号の通知を受けた本サービス利用会員は、会社の定める方法により、会社の定める日までに暗証番号を登録してください。ただし、次のいずれかに該当する暗証番号は、登録することができません。
- 1.生年月日から類推される暗証番号
- 2.電話番号から類推される暗証番号
- 3.4桁の同数字の暗証番号
- 4.その他会社の定める暗証番号
- ⑥仮暗証番号等は、会社の定める日を経過した時に無効となります。この場合には、会社の定める方法により、新たな仮暗証番号等の通知を請求することができます。
- ⑦本サービス利用会員が第4条(インターネットによる照会・請求・取引)または第5条(電話による照会・請求・取引)に定めるインターネットによる取引または電話による取引を利用して会社から金銭を受け取る場合には、本サービス利用会員は、会社指定の金融機関等の口座(以下「指定口座」といいます。)を会社に届け出る必要があります。
第4条(インターネットによる照会・請求・取引)
- ①本サービス利用会員が、本条に定めるインターネットによる照会・請求・取引をする場合、会社の定める特定の会員は、会社の定める方法により、会員指定のIDおよびパスワードを登録することができます。ただし、次のいずれかに該当するIDおよびパスワードは、登録することができません。
- 1.数字のみのIDおよびパスワード
- 2.英字のみのIDおよびパスワード
- 3.その他会社が定めるIDおよびパスワード
- ②前項にかかわらず、本サービス利用会員が、会社の定める取引等をする場合には、会社の定める方法により、パスワードおよび保険契約ごとの特定取引用暗証番号を登録する必要があります。この場合に、登録することができない特定取引用暗証番号については、第3条(本サービスの利用)第5項各号を準用します。
- ③本サービス利用会員は、インターネットを利用して、パスワード、特定取引用暗証番号、会員が指定したID、契約を特定する番号または請求金額等を送信することによる請求、取引(以下、当該請求および取引を「インターネットによる取引等」といいます。)もしくは照会をすることができます。ただし、送信されたパスワードまたは特定取引用暗証番号と届出のパスワードまたは特定取引用暗証番号とが一致することを、会社の定める方法により会社が確認したとき、または会社の定める方法により本人であることを確認できたときに限ります。 また、会社が定める取引に該当した場合には、パスワードまたは特定取引用暗証番号に加えて、認証コードを会社の定める方法により発行します。
- ④インターネットによる取引等および照会の対象、取引額の単位、1回および1日あたりの取引限度額、回数ならびに取扱時間等は、会社の定めるところにより取り扱います。
- ⑤インターネットによる取引等が行われた場合には、会社は、当該取引等が行われたことについて会員に書面または電子メール等で通知します。ただし、金銭の授受が生じない場合には、通知しないことがあります。
- ⑥インターネットによる取引等により、会社が本サービス利用会員に金銭を支払う場合には、指定口座に振り込む方法によって行います。ただし、振込みが不能な場合には、会社の定めるところにより取り扱います。
- ⑦会社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービス利用会員への事前通知等を行うことなく、本条に定めるサービスを一時停止または中止することがあります。
- 1.システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合
- 2.天災、停電その他本サービスを継続することが困難になった場合
- 3.その他会社が必要と判断した場合
第5条(電話による照会・請求・取引)
- ①本サービス利用会員は、電話を利用して、届出の暗証番号または特定取引用暗証番号、会社の定めるお客さま番号、契約を特定する番号および請求金額等を音声による指示にしたがい送信することによる請求、取引(以下、当該請求および取引を「電話による取引等」といいます。)または照会をすることができます。ただし、送信された暗証番号または特定取引用暗証番号と届出の暗証番号または特定取引用暗証番号とが一致することを、会社の定める方法により会社が確認したときに限ります。
- ②前条第2項および第4項から第7項までは、電話による取引等または照会について準用します。
第6条(暗証番号の管理等)
- ①暗証番号・パスワード・特定取引用暗証番号は、他人に推測されやすいものの利用を避け、他人に知られないよう本サービス利用会員自身の責任で厳重に管理してください。
- ②暗証番号・パスワード・特定取引用暗証番号・仮暗証番号等(有効なものに限ります。)の盗用が生じた場合には、本サービス利用会員は、ただちに、会社の定める連絡先への連絡または暗証番号・パスワード・特定取引用暗証番号の変更を行ってください。
第7条(登録・届出事項の変更)
- ①登録契約、ID・暗証番号・パスワード・特定取引用暗証番号、氏名、指定口座その他の登録事項または届出事項を変更(登録契約への追加・除外を含みます。以下同じ。)する場合には、会員は、ただちに会社所定の手続きにより会社に届け出てください。
- ②前項にかかわらず、会員は、会社と健康増進乗率適用特約が付加された保険契約を締結している場合(失効中の場合を含みます。)には、その保険契約を登録契約から除外することはできません。
- ③登録契約である保険契約の保険契約者等の名義を改姓・改名したときは、会社は、会員名義および指定口座の名義も同様の変更の届出があったものとして取り扱います。
- ④登録契約である保険契約が次のいずれかに該当した場合には、当該保険契約は登録契約から除外されます。
- 1.保険契約の消滅
- 2.年金支払いの開始(年金支払いへの移行を含み、保険契約の一部について年金支払いとなる場合を除きます。)
- 3.保険契約者の変更
第8条(電子メール等の取扱い)
- ①本サービス利用会員は、会社の定める方法により電子メールアドレスを登録することができます。
- ②本サービス利用会員が、電子メールその他の電子的な方法による連絡を受けた場合には、当該方法により会社が連絡した内容を確認したものとします。
- ③本サービス利用会員は、会社からの電子メールに対して返信することはできません。
- ④会社が、登録された電子メールアドレスにあてて電子メールを発信した場合において、次のいずれかの事由が生じたときは、当該電子メールが延着しまたは到着しなかったとしても通常到達すべき時に到達したものとみなします。
- 1.次条の通知を怠る等、本サービス利用会員の責めに帰すべき事由があったとき
- 2.会社または会社が指定する他社のシステムについて相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線もしくはコンピュータ等の障害または電話の不通等の通信手段の障害等があったとき
- 3.第1項または次条にもとづき登録された電子メールアドレスが誤っていたとき
第9条(住所、通信先および電子メールアドレスの変更)
- ①会員または本サービス利用会員は、登録されている住所、通信先もしくは電子メールアドレスを変更したときまたは変更するときは、ただちに会社に通知してください。
- ②会社は、前項の通知を受けた場合には、すべての登録契約について登録されている住所、通信先および電子メールアドレスの変更の通知があったものとして取り扱います。この場合には、すべての登録契約の保険契約における住所および通信先についても同様に変更の通知があったものとして取り扱います。
- ③保険契約者等が保険契約における住所または通信先の変更を通知した場合で、その保険契約が登録契約であるときは、会社は第1項の通知があったものとして取り扱います。
- ④会員または本サービス利用会員が、第1項の通知を行わなかった場合には、登録されている住所、通信先または電子メールアドレス等に会社が発した通知は、通常到達すべき時に当該会員または本サービス利用会員に到達したものとみなします。
第10条(本サービスの利用資格の喪失)
- ①本サービス利用会員は、次のいずれかに該当した場合には、本サービス利用資格を喪失します。
- 1.会社所定の手続きにより、本サービス利用会員より本サービス利用の停止の申出があった場合
- 2.本サービスの利用が不適当であると会社が判断した場合
- ②前項にかかわらず、本サービス利用会員が、会社と健康増進乗率適用特約が付加された保険契約を締結している場合(失効中の場合を含みます。)には、次に定めるところによります
- 1.本サービス利用会員は、前項第1号の申出をすることができません。
- 2.本サービス利用会員が、本サービスの利用資格を喪失した後も、会社所定の期間内は、会社の定めるインターネットによる取引等および照会をすることができます。
第11条(会員資格の喪失)
- ①会員は、次のいずれかに該当した場合には、会員資格を喪失します。この場合には、本サービスの利用資格も喪失します。
- 1.会社所定の手続きにより、会員が退会の申出を行った場合
- 2.会員が死亡した場合
- 3.登録契約が存在しない場合
- 4.会員として不適当であると会社が判断した場合
- ②前項にかかわらず、会員が、会社と健康増進乗率適用特約が付加された保険契約を締結している場合(失効中の場合を含みます。)には、次に定めるところによります。
- 1.会員は、前項第1号の申出をすることができません。
- 2.会員は、会員資格を喪失した後も、会社所定の期間内は、本サービス利用会員として会社の定めるインターネットによる取引等および照会をすることができます。
第12条(会社の免責)
次の損害のほか、会社の責めに帰すべき事由によらずに会員または本サービス利用会員に生じた損害について、会社は責任を負いません。
- 1.本サービスの利用に際し、会員または本サービス利用会員が金額等の誤入力を行ったことにより生じた損害
- 2.会社または会社が指定する他社のシステムについて、相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、システムまたはその通信回線等の障害により、本サービスの利用が遅延または不能等になったことにより生じた損害
- 3.電話回線等の障害により、本サービスの利用が遅延または不能等になったことにより生じた損害
- 4.電話回線等の通信経路における盗聴等により会員または本サービス利用会員の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合に生じた損害
- 5.本サービスの利用に際し、会員または本サービス利用会員の暗証番号やパスワード、電子メールアドレス、IDやお客さま番号または契約を特定する番号等に不正使用、不正取得その他の事故があったことにより生じた損害
- 6.会員または本サービス利用会員が、住所、通信先もしくは電子メールアドレスを変更した場合または変更する場合において、当該変更の通知をただちに行わなかったことにより生じた損害
- 7.電子メールその他の電子的な方法による通知サービスの利用に関して生じた損害
- 8.会社が、第11条(会員資格の喪失)に定める会員資格の喪失事由の存在を知る前に、本サービスによる取引等が行われて生じた損害
- 9.会社が、以下のいずれかの事由により本サービスを一時停止または中止したことにより生じた損害
- イ.システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合
- ロ.天災、停電その他本サービスを継続することが困難になった場合
- ハ.その他会社が必要と判断した場合
第13条(保険契約者貸付の取扱い)
- ①本サービスを利用して、本サービス利用会員が締結している普通保険約款、特約条項その他の契約条項(以下「約款等」といいます。)に定める契約者貸付金の請求、返済その他の手続きを本サービス利用会員が行う場合には、約款等に定めるほか、次のとおり取り扱います。
- 1.本サービス利用会員は、会社の定める貸付金額を限度とし、その範囲内で反復して任意の金額の貸付を請求することができます。
- 2.追加貸付を請求する場合には、追加貸付日現在の既貸付金の元利金と合算した金額を新たな貸付金とします。
- 3.貸付金の利息は、会社の定める利率で計算します。
- 4.前号の利率は、毎年1月および7月の最初の営業日において見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、変更することがあります。利率を変更する場合は、1月の見直しのときは、4月1日から、7月の見直しのときは、10月1日から既貸付および新たな貸付に対し変更後の利率を適用します。ただし、予定利率変動型無配当個人年金保険(一時払い)については、5年ごとの契約応当日に予定利率(変動利率)に応じて見直しを行います。この場合には、5年ごとの契約応当日から変更後の利率を適用します。
- 5.利息は、貸付日から1年経過ごとに払い込むことを要します。その払込みがない場合は、貸付応当日に元金に繰り入れます。
- 6.保険契約が有効な間は、いつでも貸付金の元利金の全額または一部を返済することができます。この場合には、返済額に対する返済日までの利息(日割計算)も同時に精算します。
- 7.約款等に定める保険金、配当金その他の支払金がある場合には、支払う金額から貸付金の元利金を差し引くことがあります。
- 8.保険契約が消滅したときは、その日をもって返済期日とし、会社の支払う金額から貸付金の元利金を差し引きます。
- 9.保険契約者が変更され、その時点で貸付金残高がある場合には、その残高は変更後の保険契約者が引き継ぎます。
- 10.保険契約が変額保険または最低保証付変額保険の場合は、第5号は適用せず毎年の貸付応当日に利息を元金に繰り入れます。
- ②本サービスの利用資格または会員資格を喪失した場合でも、契約者貸付金の残高があるときには、その全額が返済されるまでは、引き続き前項の規定が適用されます。
第14条(登録契約を転換等した場合の取扱い)
- ①登録契約を転換した場合(登録契約を分割した後に当該分割後契約のいずれかを転換した場合を含みます。)には、転換後契約は、会社の取扱範囲内で本サービスに登録したものとして取り扱います。
- ②前項にかかわらず、会員は、第7条(登録・届出事項の変更)第1項に定めるところにより、転換後契約を登録契約から除外することができます。
- ③被転換契約が複数の場合で、被転換契約に1件でも登録契約があるときは、第1項および前項と同様に取り扱います。
- ④登録契約について保障一括見直し制度を利用した場合には、保障一括見直し後の保険契約について、第1項および第2項を準用します。
- ⑤登録契約の満期保険金受取人が保険契約者と同一人である場合において、保険契約者がその登録契約の満期保険金を据え置いて受け取る方法を選択したときは、据置後の契約について、第1項および第2項を準用します。
- ⑥第1項および第3項から第5項までの場合には、第11条(会員資格の喪失)第1項第3号を適用しません。
第15条(複数の登録契約がある場合の取扱い)
- ①複数の登録契約を届出している本サービス利用会員が、インターネットによる取引等または電話による取引等を利用して、会社から金銭を受け取る場合には、複数の登録契約についての請求または取引を同時に行うことができます。
- ②前項の場合には、請求または取引の対象となる保険契約は、会社の定める順序で指定されたものとして取り扱います。
- ③複数の登録契約を届出している本サービス利用会員が、インターネットによる取引等を利用して、会社に金銭を支払う場合には、請求または取引の対象となる保険契約は、会社の定める順序で指定されたものとして取り扱います。
第16条(本サービス規定の改定・廃止)
- ①会社は、本サービス規定の改定または廃止(以下「改定等」といいます。)を行うことがあります。
- ②本サービス規定の改定等を行う場合には、次に定める事項を当該改定等の効力発生日より相当の期間前に、店頭ポスターまたはホームページへの掲載その他相当な方法により公表します。
- 1.本サービス規定の改定等を行うこと
- 2.改定等の効力発生日
- 3.改定後の本サービス規定の内容
- ③会員は、本サービス規定の改定に同意できない場合には、第11条(会員資格の喪失)第1項第1号にもとづき、退会することができます。
第17条(個人情報の利用)
会社は、保険契約者等の個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で取り扱います。
- 1.各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
- 2.関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供(注)、ご契約の維持管理
- 3.会社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
- 4.その他保険に関連・付随する業務(注)
- (注)お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種商品・サービスに関する広告等の配信等をすることを含みます。
第18条(Cookie 等情報の利用について)
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第19条(その他)
- 本サービス規定に特に定めのない事項については、約款等の定めを準用します。
以上