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給付金等のお支払対象となる「上皮内新生物」の範囲拡大に関するご案内

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上皮内新生物とは、がん細胞が臓器の表面を覆っている「上皮」にとどまっている状態です。上皮細胞に接している「基底膜」を破って進行すると、一般的に悪性新生物と診断されます。


〈がんの発生と進行イメージ〉
上皮内新生物

上皮内新生物が多くみられるのが子宮頚部です。子宮頚がんは悪性新生物(浸潤癌)に至るまでに、軽度異形成→中等度異形成→高度異形成→上皮内がん→悪性新生物と進行していきます。軽度異形成から上皮内がんまでを「子宮頚部上皮内腫瘍(CIN)」といい、1~3の3段階に分類されます。 ※CIN…「Cervical intraepithelial neoplasia」


〈子宮頚がんの進行イメージ〉
子宮頚部異形成
商品名称 影響範囲
がん診断特約
  • がん診断保険金の支払対象となる「がん」の範囲
成人病入院特約(09)
  • 成人病入院給付金の支払対象となる「がん」の範囲
  • 入院給付金の限度日数が無制限となる「がん」の範囲
成人病医療特約(01) *
  • 成人病入院給付金等の支払対象となる「がん」(Ⅱ型の場合は倍額給付)の範囲
  • 入院給付金の限度日数が無制限となる「がん」の範囲
新成人病医療特約(87) *
成人病特約 *
成人病医療特約 *
  • 成人病入院給付金等の支払対象となる「がん」の範囲
女性疾病入院特約(09)
  • 入院給付金の限度日数が無制限となる「がん」の範囲
がん入院特約(09)
がん入院特約 *
  • がん入院給付金の支払対象となる「がん」の範囲
(こども)総合医療特約
5年ごと利差配当付医療定期保険
5年ごと利差配当付医療終身保険
無配当医療定期保険(09) *
無配当医療終身保険(09) *
  • 入院給付金の限度日数が無制限となる「がん」の範囲
  • (「がん」による入院中の手術はその他の入院中の手術の倍額となるため)倍額となる「がん」の範囲
無配当医療保険 *
  • 入院給付金の支払額が倍額となる「がん」の範囲
  • 入院給付金の限度日数が無制限となる「がん」の範囲
無配当新医療定期保険 *
無配当新医療終身保険 *
無配当医療終身保険(08) *
  • 入院給付金の限度日数が無制限となる「がん」の範囲
がん薬物治療特約
  • がん薬物治療給付金の支払対象となる「がん」の範囲
生活障害収入保障特約
生活障害終身保険特約
生活障害終身保障特別移行特約
保険料払込免除特約(15)
  • 所定の就労不能状態のうち『「がん」による入院日数が継続して180日以上あるもの』の対象となる「がん」の範囲
*印の商品については現在、新規でのご加入は取り扱っておりません。
【別表 対象となるがん 】
この特約の対象となるがんの範囲は、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものをいい、備考に定めるところによります。

分類項目 基本分類コード
(途中省略)
上皮内新生物 D00~D09
(途中省略)


【備考】
「がん」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版(2012年改正版)」中、新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。

(注)子宮頚部、腟部、外陰部および肛門部の中等度異形成は、「がん」に含めます。

※上記対象商品の「上皮内新生物」について、同様の約款改定を実施いたします。

中等度異形成と診断確定された日付が2017年7月1日以降か否かでお支払可否を判定します。

※手術給付金の場合も同様に中等度異形成による手術を受けられた日付で支払可否・支払額を判定します。


契約日が2018年8月1日以前のご契約については、責任開始日から90日を経過する日または2017年7月1日より前に中等度異形成と診断確定されたことがあっても、その後、責任開始日から90日経過後かつ2017年7月1日以降に新たに中等度異形成と診断確定された場合、「生まれて初めて」のがんとして「がん診断保険金*」をお支払いします。


*がん診断保険金:責任開始日から90日経過後に「生まれて初めて」がんと診断確定された場合に支払います。

※契約日が2018年8月2日以降のご契約の場合は、ご加入前および責任開始日から90日以内も含めて中等度異形成を「がん」として取り扱います。(この期間に中等度異形成と診断確定があれば、がん診断特約は無効となります。)

【第41条(契約日等が平成30年8月1日以前の場合の特則)】
  • この特約[1]が付加された保険契約の契約日[2][3]が平成30年8月1日以前の場合で、次のいずれかのときは、第4条(がん診断保険金の支払い)の適用に際しては、がん(別表)に罹患していなかったものとして取り扱います。[4]
    • 被保険者がこの特約の責任開始の日から起算して90日を経過する日まで[5]に子宮頚部等[6]の中等度異形成に罹患したと医師によって診断確定されていたとき
    • 被保険者が平成29年6月30日までに子宮頚部等の中等度異形成に罹患したと医師によって診断確定されていたとき[7]
  • 前項によりがん(別表)に罹患していなかったものとして取り扱った子宮頚部等の中等度異形成と同一の中等度異形成については、第4条(がん診断保険金の支払い)にかかわらず、がん診断保険金を支払いません。


第41条補則
  • [1]被保険者が上皮内新生物(別表)に罹患したことによるがん診断保険金の支払いに際してこの特約と保険期間が継続されたものとして取り扱う特約があるときは、それらの特約を含めます。以下本条において同じ。
  • [2]この特約が保険契約締結後に締結されていたときは、この特約の責任開始の日とします。ただし、保障一括見直しの際に締結されていたときは、保障一括見直日とします。
  • [3]複数あるときは最も早い日とします。
  • [4]平成30年8月2日以降最も小さいがん診断保険金額と同額の範囲内に限ります。
  • [5]この特約が効力を失った日から、この特約の復活または復旧の際の責任開始の日から起算して90日を経過する日までを含みます。
  • [6]子宮頚部、腟部、外陰部または肛門部をいいます。以下本条において同じ。
  • [7]その子宮頚部等の中等度異形成により平成29年7月1日以後に他の保険契約または特約の給付が行われるときを除きます。

中等度異形成による入院が2017年7月1日以降を含んでいるか否かによってお支払可否・お支払金額を判定します。

中等度異形成を上皮内新生物として取り扱う(上記a・b)ことで、何らかの給付金等をお支払いできる場合、同一原因によるものは2017年7月1日より前であっても、その中等度異形成を上皮内新生物として取り扱います。

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