給付金等のお支払対象となる「上皮内新生物」の範囲拡大に関するご案内
公開日:2018年6月25日
がん診断特約・成人病入院特約(09)等の「上皮内新生物」を保障対象とする商品について、臨床において広くがんの診断基準として用いられている「子宮頸癌取扱い規約」が2017年7月に改訂されたこと等をふまえ「上皮内新生物」として保障される範囲を拡大いたします。
これまで、子宮頚部の上皮内新生物については「高度異形成」までを「上皮内新生物」として取り扱っておりましたが、今後は、「中等度異形成」についても「上皮内新生物」として取り扱うことといたします(外陰部、腟部、肛門部も同様に取り扱います)。
また、本取扱いの変更は既にご加入済みのご契約についても2017年7月1日に遡って適用し、お支払対象となる範囲を拡大いたします(対象商品については、下記をご参照ください)。変更にあたっては、お客さまのお手続きや保険料の変動はありません。
上皮内新生物とは?
上皮内新生物とは、がん細胞が臓器の表面を覆っている「上皮」にとどまっている状態です。上皮細胞に接している「基底膜」を破って進行すると、一般的に悪性新生物と診断されます。
〈がんの発生と進行イメージ〉
子宮頚部異形成とは?
上皮内新生物が多くみられるのが子宮頚部です。子宮頚がんは悪性新生物(浸潤癌)に至るまでに、軽度異形成→中等度異形成→高度異形成→上皮内がん→悪性新生物と進行していきます。軽度異形成から上皮内がんまでを「子宮頚部上皮内腫瘍(CIN)」といい、1~3の3段階に分類されます。 ※CIN…「Cervical intraepithelial neoplasia」
〈子宮頚がんの進行イメージ〉
1.対象商品と影響範囲
商品名称 | 影響範囲 |
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がん診断特約 |
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成人病入院特約(09) |
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成人病医療特約(01) * |
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新成人病医療特約(87) * 成人病特約 * 成人病医療特約 * |
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女性疾病入院特約(09) |
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がん入院特約(09) がん入院特約 * |
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(こども)総合医療特約 5年ごと利差配当付医療定期保険 5年ごと利差配当付医療終身保険 無配当医療定期保険(09) * 無配当医療終身保険(09) * |
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無配当医療保険 * |
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無配当新医療定期保険 * 無配当新医療終身保険 * 無配当医療終身保険(08) * |
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がん薬物治療特約 |
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生活障害収入保障特約 生活障害終身保険特約 生活障害終身保障特別移行特約 保険料払込免除特約(15) |
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*印の商品については現在、新規でのご加入は取り扱っておりません。
<改定後のがん診断特約-抜粋(下線部を追加)>
この特約の対象となるがんの範囲は、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものをいい、備考に定めるところによります。
分類項目 | 基本分類コード |
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(途中省略) | |
上皮内新生物 | D00~D09 |
(途中省略) |
【備考】
「がん」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版(2012年改正版)」中、新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。
- ※上記対象商品の「上皮内新生物」について、同様の約款改定を実施いたします。
2.詳細取扱
今般の給付対象範囲の拡大は、原則2017年7月1日以降に病理組織学的所見(生検)により診断確定された子宮頚部等の中等度異形成(以下、単に中等度異形成と記載)または中等度異形成を原因とする入院・手術等に対して適用いたします。
a.がん診断保険金の場合
- ※手術給付金の場合も同様に中等度異形成による手術を受けられた日付で支払可否・支払額を判定します。
- *がん診断保険金:責任開始日から90日経過後に「生まれて初めて」がんと診断確定された場合に支払います。
- ※契約日が2018年8月2日以降のご契約の場合は、ご加入前および責任開始日から90日以内も含めて中等度異形成を「がん」として取り扱います。(この期間に中等度異形成と診断確定があれば、がん診断特約は無効となります。)
<改定後のがん診断特約-抜粋(第41条を新設)>
- ①この特約[1]が付加された保険契約の契約日[2][3]が平成30年8月1日以前の場合で、次のいずれかのときは、第4条(がん診断保険金の支払い)の適用に際しては、がん(別表)に罹患していなかったものとして取り扱います。[4]
- 1.被保険者がこの特約の責任開始の日から起算して90日を経過する日まで[5]に子宮頚部等[6]の中等度異形成に罹患したと医師によって診断確定されていたとき
- 2.被保険者が平成29年6月30日までに子宮頚部等の中等度異形成に罹患したと医師によって診断確定されていたとき[7]
- ②前項によりがん(別表)に罹患していなかったものとして取り扱った子宮頚部等の中等度異形成と同一の中等度異形成については、第4条(がん診断保険金の支払い)にかかわらず、がん診断保険金を支払いません。
- [1]被保険者が上皮内新生物(別表)に罹患したことによるがん診断保険金の支払いに際してこの特約と保険期間が継続されたものとして取り扱う特約があるときは、それらの特約を含めます。以下本条において同じ。
- [2]この特約が保険契約締結後に締結されていたときは、この特約の責任開始の日とします。ただし、保障一括見直しの際に締結されていたときは、保障一括見直日とします。
- [3]複数あるときは最も早い日とします。
- [4]平成30年8月2日以降最も小さいがん診断保険金額と同額の範囲内に限ります。
- [5]この特約が効力を失った日から、この特約の復活または復旧の際の責任開始の日から起算して90日を経過する日までを含みます。
- [6]子宮頚部、腟部、外陰部または肛門部をいいます。以下本条において同じ。
- [7]その子宮頚部等の中等度異形成により平成29年7月1日以後に他の保険契約または特約の給付が行われるときを除きます。