新型コロナウイルス感染症 感染症法上の位置づけ見直しに伴う宿泊療養・自宅療養による入院給付金ならびに災害死亡保険金等(個人保険・財形保険・団体保険)のお取扱い終了について
【2023年10月2日更新】
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、心からお見舞い申し上げますとともに、罹患された皆さまの一日も早いご快復をお祈り申し上げます。
当社では、2020年4月から、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合は、約款上の「入院」として取り扱い、入院給付金等のお支払対象とする特別取扱い(以下、「みなし入院」)を実施しています。2022年9月26日以降は重症化リスクの高い方の宿泊療養・自宅療養を「みなし入院」による入院給付金のお支払対象としています。
また、2020年2月より災害による死亡等を保障する商品について、新型コロナウイルス感染症による死亡等を災害死亡保険金等のお支払対象としています。
今般、2023年1月27日付 新型コロナウイルス対策本部決定により、新型コロナウイルス感染症について、特段の事情が生じない限り、2023年5月8日から感染症法上の「五類感染症」に位置づける、との方針が政府から示されたことで、季節性インフルエンザと同等の位置づけとなり、現在講じられている同法上の「入院措置・勧告」「外出自粛」等の措置が適用されないこととなります。こうした状況を踏まえ、2023年5月8日以降の「みなし入院」による入院給付金等のお支払いならびに個人保険・財形保険における災害死亡保険金等のお支払いについて、その取扱いを終了することとします。
なお、2023年5月7日までに発生したみなし入院や死亡等については、ご請求が2023年5月8日以降となってもこれまで通りの対応を継続しますので、ご安心ください。
<みなし入院のご請求に関してご留意いただきたい点>
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■「みなし入院」の取扱いを開始した経緯と今回対応の理由
2020年当時、新型コロナウイルス感染症と診断された方について、病院ひっ迫等の事情により、ご入院できない状況が発生したことを受けて、宿泊施設や自宅での療養についても、「入院と同等に取り扱う(みなす)特別取扱い」を開始しました。
2022年9月26日からは、政府による新型コロナウイルス感染症に係る発生届の対象範囲の見直し内容等を踏まえ、重症化リスクの高い方を「みなし入院」による入院給付金のお支払対象とする見直しを行いました。※1
- ※1 2022年9月9日付リリース「新型コロナウイルス感染症 宿泊療養・自宅療養による入院給付金のお取扱いについて」をご覧ください。
今般、 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを「五類感染症」に位置づける、との方針が政府から示されたことで、2023年5月8日(月)からは季節性インフルエンザと同等の位置づけとなり、現在講じられている感染症法上の「入院措置・勧告」「外出自粛」等の措置が適用されないことになります。これにより、自宅での療養等を「入院と同等とみなす」ことが出来なくなったことから、この取扱いを終了することとします。
〇新型コロナウイルス感染症と診断された場合の入院給付金のお支払範囲
ケース ※右記の日付は陽性診断日 |
2022年9月25日 以前 | 2022年9月26日 ~ 2023年5月7日 | 2023年5月8日 以降 |
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入院された場合 | 〇お支払対象 | 〇お支払対象 | 〇お支払対象 | |
宿泊療養・自宅療養された場合 (特別取扱い) | 重症化リスクの高い方※2 | 〇お支払対象 | 〇お支払対象 | ×お支払対象外 |
上記以外の方 | 〇お支払対象 | ×お支払対象外 | ×お支払対象外 |
- ※2 「重症化リスクの高い方」とは、発生届の対象となる「65歳以上の方」「入院を要する方」「重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方」「妊娠されている方」になります。
■災害死亡保険金等の取扱いを開始した経緯と今回対応の理由
2020年2月より、災害による死亡等を保障する商品において、新型コロナウイルス感染症による死亡等を、個人向け保険等の約款改定を行ったうえで災害死亡保険金等のお支払対象としておりました。※3
- ※3 災害死亡保険金等のお支払対象となる特約については当社ホームページ「災害死亡保険金等をお支払いする商品の約款改定について」をご覧ください。
今般、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の「五類感染症」へ位置づけが変更されたことにより、「指定感染症・一類~三類感染症・新型インフルエンザ等感染症」のいずれかに該当している間は保障対象とする約款の定めに該当しなくなったことから、個人保険・財形保険における災害死亡保険金等の対象外とします。
〇新型コロナウイルス感染症に対する災害死亡保険金等のお支払範囲
ケース ※右記の日付は支払理由発生日 |
2023年5月7日以前 | 2023年5月8日以降 | |
お亡くなりになった場合 高度障害状態になられた場合 ※4 |
〇お支払対象 | ×お支払対象外 |
- ※4 災害保障を提供する保険の災害死亡保険金等のお支払範囲であり、通常の死亡保険金等については、引き続きお支払対象となります。また、特別条件特約または新特別条件特約において、特別条件(保険金削減支払い、特定部位不支払いまたは特定状態不支払い)を適用せずに保険金等をお支払いすることとなる感染症からも対象外となり、今後は特別条件が適用されることになります。
■新型コロナウイルス感染症による死亡等を保障する災害割増特約等の改定(団体保険)について
2020年4月より、団体保険における災害による死亡等を保障する商品において、新型コロナウイルス感染症による死亡等を、約款改定を行ったうえで災害保険金等のお支払対象としておりました。
今般、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の「五類感染症」へ位置づけが変更されたことにより、個人保険・財形保険と同様に、「指定感染症・一類~三類感染症・新型インフルエンザ等感染症」のいずれかに該当している間は保障対象(「五類感染症」に該当する期間は保障対象外)とする内容で、約款を改定しておりますので、以下のとおり、お知らせいたします。
- 〇取扱変更時期
2024年4月1日以降到来の更新契約より順次適用します(2024年4月1日以降に新たに締結した契約については、締結時から改定後の取扱いとなります。)。
〇新型コロナウイルス感染症に対する災害保険金等のお支払範囲(団体保険)
ケース ※右記の日付は支払事由発生日 |
2024年4月1日以降 到来の 更新日前日まで | 2024年4月1日以降 到来の 更新日以降 |
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お亡くなりになった場合 高度障害状態になられた場合 |
〇お支払対象 | ×お支払対象外 |
- ※2024年4月1日以降に新たに締結した契約については、締結時から改定後の取扱いとなります。
〇改定対象商品
特約 | 保険金等 | |
団体定期保険災害割増特約 | 災害保険金 災害高度障害保険金 |
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団体定期保険傷害特約 | 災害保険金 | |
団体定期保険災害保障特約 | 災害保険金 | |
団体定期保険災害特約 | 災害保険金 | |
団体定期保険こども災害割増特約 | 災害保険金 災害高度障害保険金 |
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団体定期保険こども傷害特約 | 災害保険金 | |
団体定期保険こども災害保障特約 | 災害保険金 | |
団体定期保険こども災害特約 | 災害保険金 |
- 〇その他
本改定による契約変更のお手続きの必要はございません。また、本改定に伴う保険料の変更はありません。
以上