生命保険料控除証明書について
生命保険料控除制度について
払込保険料の一定額が、所得税と住民税の対象となる所得(課税対象額)から控除され、税負担が 軽減される制度です。生命保険料控除を受けるためには、年末調整・確定申告の際に「生命保険料 控除証明書」を提出する必要があります。
電子化について
- スミセイダイレクトサービスにて電子的控除証明書をダウンロードいただけます。
- e-Taxでの確定申告・年末調整時の電子手続き時に、控除証明書の電子データを添付書類として送信することができます。
- 控除証明書の電子データは、国税庁の「QRコード付証明書等作成システム」にてPDFファイルの「QRコード付控除証明書」を作成・印刷し、税務署または勤務先に提出できます。
(「QRコード付証明書等作成システム」の利用方法等については、国税庁ホームページをご参照ください。)
<ご利用上の注意点>
- 電子的控除証明書の請求可能期間は毎年10月1日から翌3月25日までです。
- 当年度分のみ電子的控除証明書をダウンロードすることができます。(過去年度分をダウンロードすることはできません。)
- 当年度分の証明額がない場合等、電子的控除証明書をダウンロードできないことがあります。
- 契約変更や名義変更のお手続き状況によって、電子的控除証明書を即時ダウンロードできないことがあります。
生命保険料控除申告時のご留意事項
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- 1.「生命保険料控除証明書」は「確定申告」または「保険料控除申告書」に添付してご提出ください。
ただし、旧制度(注釈1)の一般生命保険料控除では、年間の払込額(配当金を差し引く)が9,000円以下の場合は、添付不要です。 - 2.「生命保険料控除証明書」には、本年1月から証明日までの払込保険料および立替保険料累計額を記載しています。月払契約で証明日以降、本年中に12月分までの保険料を払い込む場合は、(ご参考)欄の金額を申告してください。
- 3.配当方法が「毎年受取」「積立」の場合は、保険料から配当金(契約通算扱特約給付金を含む)を差し引いた額が証明額(ご申告額)となります。だたし、「個人年金保険料控除」の対象となる保険料からは配当金を差し引かず、保険料がそのまま証明額(ご申告額)となります。
- 4.個人年金保険料控除申告時には、個人年金証明額(ご申告額)欄の金額を申告してください。なお、入院、疾病等の特約保険料および本年中の税制適格特約付加以前において払い込みいただいた保険料は、一般生命保険料もしくは介護医療保険料となります。
- 5.「生命保険料控除証明書」の記載事項を訂正した場合や、控除申告以外の目的で使用した場合は無効です。
- 6.ご契約が新制度と旧制度両方に適用されている場合や、複数契約にご加入で新制度と旧制度両方に適用されている場合は、控除枠ごとに合算して申告することができます。(ただし、合算した控除枠ごとの適用限度額は新制度の取扱いとなります。)
- (注釈1) 平成22年度税制改正前の生命保険料控除制度です。
- 1.「生命保険料控除証明書」は「確定申告」または「保険料控除申告書」に添付してご提出ください。