「がん薬物治療特約」についてのお知らせ

公開日:平成26年11月14日

当社のがん薬物治療特約について、「薬事法」の法律名称の改正に伴う保障範囲への影響はないことをお知らせいたします。

当社の「がん薬物治療特約」では、がんを直接の原因として、医師による薬物治療を受けたときに「がん薬物治療給付金」をお支払いすることとしており、薬物治療とは「薬事法にもとづく製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けた抗がん剤または疼痛緩和薬の投与または処方」(※)と定めております。

平成 26年 11月 25日の「薬事法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、「薬事法」という法律名称が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(略称:医薬品医療機器等法)に改正されます。

このため、「がん薬物治療特約」のがん薬物治療給付金のお支払理由に関する規定を次のとおり変更いたします。
なお、変更箇所は引用する法律名称のみであり、お支払理由となる薬物治療の範囲に影響するものではありません。

≪がん薬物治療特約 第4条第1項「1.支払理由」 ※一部抜粋≫

被保険者がこの特約の保険期間中に、この特約の責任開始期以後に発病したがん(別表)を直接の原因として、医師による薬物治療(薬事法にもとづく製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けた抗がん剤または疼痛緩和薬の投与または処方をいいます。以下同じ。)を受けたときに支払います。
被保険者がこの特約の保険期間中に、この特約の責任開始期以後に発病したがん(別表)を直接の原因として、医師による薬物治療(医薬品医療機器等法にもとづく製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けた抗がん剤または疼痛緩和薬の投与または処方をいいます。以下同じ。)を受けたときに支払います。

以上