■この保険のご検討にあたって特にご注意いただきたい事項
お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。 |
●契約後にかかる費用 |
・死亡保障や契約の締結・維持に必要な費用は、積立利率の計算にあたってあらかじめ差し引いています(別途お払い込みいただくものではありません)。 |
・ 解約返戻金額を計算する際は、基準金額(*1)に一定割合(契約日からの経過年数に応じた所定の控除率:米ドル建・豪ドル建で契約の場合5.0%~0.5%、円建で契約の場合 2.00%~0.08%)を乗じた金額を差し引きます(解約控除)。 |
※実際の控除率は、ご契約時の積立利率や契約日からの経過年数等によって異なりますので、詳細は「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)
兼 商品パンフレット」を必ずご確認ください。 |
(*1)減額(一部解約)の場合は、減額(一部解約)部分に対応する金額となります。 |
・年金支払期間中は、年金を管理するための費用として、年金額に対し年金支払開始日における住友生命の定める率を乗じた金額を、毎年、年金支払開始日の応当日に差し引きます。(2025年4月時点の年率は1.0%です。今後変更することがあります。)
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●通貨を換算する場合にかかる費用【米ドル建・豪ドル建で契約の場合】 |
以下の取扱いにおいて適用する住友生命所定の為替レートには為替手数料(下表のTTMとの差額)が反映されており、当該手数料はお客さまの負担となります。 |
取扱い |
住友生命所定の 為替レート(*2) |
年金・死亡給付金・解約返戻金等を円貨で受け取る場合 |
TTM(*3)-50銭
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一時払保険料を円貨で払い込む場合 |
TTM(*3)+50銭
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配当金を指定通貨(米ドル・豪ドル)で受け取る場合 |
一時払保険料を指定通貨以外の外貨(米ドル・豪ドル)で払い込む場合 |
指定通貨のTTM(*3)+25銭 ÷ 払込通貨のTTM(*3)-25銭 |
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(*2)住友生命所定の為替レートは2025年4月現在のものです。今後変更することがあります。 |
(*3)TTM(対顧客電信売買相場仲値)とは、TTS(対顧客電信売相場)とTTB(対顧客電信買相場)の仲値です。本商品で使用するTTMは、住友生命が指標として指定する金融機関が公示するTTSとTTBの仲値になります。 |
・TTS(対顧客電信売相場):お客さまが円貨を外貨に交換(外貨を購入)するときに適用される一般的な為替レート |
・TTB(対顧客電信買相場):お客さまが外貨を円貨に交換(外貨を売却)するときに適用される一般的な為替レート
なお、住友生命が指標として指定する金融機関がその営業日においてTTS・TTBを公示しない場合は、住友生命所定の為替レートを変更することがあります。また、この場合、新規契約の取扱いができないことがあります。
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●外貨のお取扱いにかかる費用【米ドル建・豪ドル建で契約の場合】 |
保険料を指定通貨(米ドル・豪ドル)または指定通貨以外の外貨(米ドル・豪ドル)で払い込む際や、年金・死亡給付金・解約返戻金等を指定通貨(米ドル・豪ドル)で受け取る際には、送金手数料・引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。当該費用は取扱金融機関によって異なります。
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解約返戻金額が一時払保険料(基準金額)を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 |
解約返戻金額は市場価格調整を適用し計算するため、市場金利の変動により、解約返戻金計算基準日の積立金額から増減します(*4)。市場価格調整および解約控除により、解約返戻金額が一時払保険料(基準金額)を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
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(*4)具体的には、解約時(減額時)の市場金利が契約時と比較して上昇した場合には解約返戻金額は減少し、逆に、低下した場合には増加することがあります。
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為替レートの変動により損失が生じるおそれがあります。【米ドル建・豪ドル建で契約の場合】 |
年金、死亡給付金、解約返戻金等を円貨で受け取る場合には、年金支払開始時または請求時の為替レートを適用するため、為替レートの変動の影響を受け、損失が生じるおそれがあります。
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・円貨での受取額は、為替レートが契約時から変動しなかった場合と比べ、少なくなることがあります。
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・円貨での受取額は、契約時の円貨での払込金額等を下回ることがあります。
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また、次の点もご確認ください。
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・為替レートの変動がなかった場合でも為替手数料分のご負担が生じます。
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・保険料を借入金で調達した場合は、為替レートの変動によって解約返戻金等の円換算額が借入元利金額を下回り、借入元利金の返済が困難になることがあります。したがって、保険料の借入を前提とした申込みはお断りさせていただきます。
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年金額は契約時には定まっていません。 |
年金額は年金支払開始日の前日における積立金額(年金支払開始日の繰下げ(*5)を行った場合には保険料積立金相当額)を年金原資として、年金支払開始日の計算基礎率(予定利率、予定死亡率等)により計算されます。そのため、年金額は契約時には定まっていません。
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(*5)指定通貨が円貨の場合は取り扱いできません。 |
※この画面における指定通貨とは、5年ごと利差配当付選択通貨建個人年金保険(一時払い)(23)普通保険約款に定める選択通貨(米ドル・豪ドル・円)のことをいいます。なお、指定通貨のうち米ドル、豪ドルのみ該当する場合は、指定通貨(米ドル・豪ドル)と記載します。
※ご検討にあたっては、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレット」「ご契約のしおり-定款・約款」「ご提案内容説明書(設計書)」を必ずご確認ください。